給与計算
0985|【給与計算】所得税控除情報設定方法
所得税の計算をする際に使用する源泉徴収税額表とオフィスステーションの関連性について、説明します。
1.所得税の設定項目
「給与計算」「オフィスステーション本体」のどちらからでも設定でき、設定した情報は双方で連動します。
[給与計算]>[従業員データ]>「本人/家族情報」の情報
①所得税 : 源泉徴収税額表
※オフィスステーション本体で設定する場合は、
[台帳管理]の「本人情報:年末調整」項目を設定してください。
②障害者、寡婦(夫)勤労学生情報 : 勤労学生区分、障害者区分、配偶者区分
③扶養家族 : 生年月日、別居海外フラグ、送金額、留学生区分、税法上の扶養、
源泉控除対象配偶者フラグ、他の所得者の扶養、障害者区分、
死亡日
2.所得税控除情報の設定
個別に設定する場合
メインページ[給与計算]をクリックします。

顧問先を選択します。

メニュー[従業員データ]もしくは、ホーム[従業員データ]をクリックします。

既存の従業員情報を編集する場合、従業員一覧の対象の従業員をクリックします。
従業員台帳に未登録の従業員を新たに登録する場合、[従業員の追加]をクリックします。

既存の従業員情報を編集する場合は、従業員詳細情報の[本人/家族情報]の右上にある[編集]をクリックします。

○ 源泉徴収税額表 「甲、乙欄」の設定
所得税項目「源泉徴収税額表」に「甲」「乙」のいずれかを設定します。
※オフィスステーション本体[台帳管理]の「本人情報」カテゴリ内「年末調整」項目と連動しています。
設定内容が「年末調整:する」の場合は【甲】、「年末調整:しない」の場合は【乙】と連動されます。
なお、オフィスステーションでは【丙(欄)】に、対応しておりません。

注意点
- 「扶養親族等の数」について
源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に反映する、現時点の人数を表示しております。
給与計算時は支給日時点の人数を集計しており、年を跨いだ場合など差異が発生する場合があります。
○ 源泉徴収税額表 「扶養親族等の数」の設定
◆障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報
障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報の項目を設定します。
- 勤労学生区分
「勤労学生」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。
- 障害者区分
「一般の障害者」あるいは「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。
- 配偶者区分
「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「ひとり親」のいずれかに設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。

◆扶養家族
扶養家族を追加する場合、画面下の[扶養家族を追加]をクリックすると、扶養家族の入力フォームを表示します。
扶養家族を削除する場合、画面右上の[削除]をクリックします。
※オフィスステーション本体にマイナンバーの登録がある扶養家族の削除はできません。

扶養家族の項目を設定します。
※項目名の左上に「※」がついている項目は、入力が必須です。
- 生年月日
所得税の扶養親族等の判定に利用します。 - 税法上の扶養
所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)以外)。 - 障害者区分
「一般の障害者」または「特別障害者」を設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。
「同居特別障害者」を設定すると、 2(人)を加算します。 - 源泉控除対象配偶者フラグ
所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)の場合に表示)。
※「同一生計配偶者フラグ」は配偶者の所得に応じて、ご設定ください(配偶者(夫・妻)の場合に表示)。 - 他の所得者の扶養
所得税の扶養親族等の判定に利用します。 - 死亡日
所得税の扶養親族等の判定に利用します。
※「死亡年月日」を登録していると、所得税の扶養親族への判定対象外となります。

- 別居海外フラグ、送金額 : 「同居フラグ」に「別居」を選択した場合に表示されます。
所得税の扶養親族等の数への判定に関わります(2023年1月1日以降より適用)。 - 留学生区分 : 下記条件に該当する場合に表示されます。
・続柄 : 配偶者(夫・妻)以外
・同居フラグ : 別居
・別居海外フラグ : 別居(海外)にチェックがある
所得税の扶養親族等の数への判定に関わります(2023年1月1日以降より適用)。

注意点
- 以下の条件にあてはまる場合、それぞれで所得税の扶養親族等の数に加算をおこないます。
※「死亡日」が登録されている場合は、集計時点が「死亡日」より過去であることが前提となります。
(1)扶養親族(配偶者)の場合は、
「源泉控除対象配偶者フラグ」が「該当する」の場合、1(人)加算します。
(2)扶養親族(配偶者以外の親族)の場合は、
「税法上の扶養」が「該当する」
かつ
16歳以上(令和6年時点で平成21年1月1日以前生まれ)
かつ
「他の所得者の扶養」が「対象外」の場合、1(人)加算します。
(3)国外居住親族(「別居海外フラグ」にチェックありの配偶者以外の親族)の場合は、
上記(2)の条件に加えて以下のいずれかの条件に当てはまる場合、1(人)加算します。
a)16歳以上30歳未満
b)70歳以上
c)30歳以上70歳未満 かつ 「留学生区分」が「該当する」
d)30歳以上70歳未満 かつ 「送金額」が38万円以上の金額
(4)「障害者区分」が「一般の障害者」または「特別障害者」の場合、1(人)加算します。
(5)「障害者区分」が「同居特別障害者」の場合、2(人)加算します。
例)70歳の父が「同居特別障害者」であり従業員本人の扶養に入っている場合
(2)に当てはまるので、1(人)を加算。また、(5)にあてはまるので、2(人)加算。
所得税の扶養親族等の数は、「3人」となります。
登録内容の保存
編集後、[保存]をクリックします。

以上で、個別での設定は完了です。
一括で設定する場合
一括での設定操作は、オフィスステーション本体の[台帳管理]から操作します。
操作方法については、下記関連記事をご確認ください。
関連記事
また、テンプレートに必要な情報に関しては、下記の表もご参照ください。
テンプレートのバージョンは、「Ver.8」時点の情報です。
設定情報 | Excel列 | Excel項目名 | 給与等の支払を受ける人 | 同一生計配偶者や扶養親族 | ||||
障害者(特別障害者) | 寡婦 | ひとり親 | 勤労学生 | 源泉控除対象配偶者 | 控除対象扶養親族 | |||
従業員本人項目 | DP | 年末調整 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | - | - |
共通項目 | BG | 障害者区分 | 〇 | × | × | × | 〇※2 | 〇※2 |
従業員本人項目 | DW | 勤労学生区分 | × | × | × | 〇 | - | - |
EB | 配偶者区分(所得税) | × | 〇 | 〇 | × | - | - | |
必須項目 | F | 続柄 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
G | 生年月日 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | |
扶養家族用項目 | GT | 扶:税法上の扶養 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
HB | 扶:死亡日 | ー | ー | ー | ー | 〇※3 | 〇※3 | |
HP | 源泉控除対象配偶者フラグ | ー | ー | ー | ー | 〇 | - | |
HQ | 扶:同一生計配偶者フラグ (所得税) | ー | ー | ー | ー | ▲ | - | |
HF | 他の所得者のフラグ | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | |
HC | 別居海外フラグ | ー | ー | ー | ー | × | 〇※4 | |
HD | 送金額 | ー | ー | ー | ー | × | 〇※4 | |
HE | 留学生区分 | ー | ー | ー | ー | × | 〇※4 |
「〇」…判定時に必要 「△」…判定時には不要だが必須項目 「▲」…判定時には不要だが必要に応じて設定 「×」…判定時に不要 「ー」…本人または扶養家族用の項目
※1 年末調整 源泉徴収税額表 「甲、乙欄」の設定 するを選択時「甲欄」、しないを選択時「乙欄」と判定
※2 障害者区分 該当者のみ設定必要。控除対象扶養親族は、16歳未満でも判定
※3 扶:死亡日 該当者のみ設定必要。
※4 別居海外フラグ、送金額、留学生区分 該当者のみ設定必要。(2023年1月1日以降より適用)
3.源泉徴収税額表「扶養親族等の数」の確認
本マニュアル「目次2」にて設定した情報が、「扶養親族等の数」に反映されているか確認します。
メインページ[給与計算]>顧問先企業の選択>メニュー[従業員データ]>対象従業員をクリックします。

従業員詳細情報の[本人/家族情報]の「所得税」項目にて、「扶養親族等の数」を確認します。

以上で、所得税控除の情報の設定は完了です。