お知らせ

育児・介護休業法の改正に伴い「オフィスステーション 勤怠」で対応できることについて

平素より、オフィスステーションをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2025年4月と10月に育児・介護休業法の改正が施行されます。
4月の法改正に伴い、「オフィスステーション 勤怠」で対応できる内容とその方法について、ご案内いたします。

<育児・介護休業法 改正ポイントのご案内>


《子の看護休暇の見直し》


法改正により、「子の看護休暇」の名称が「子の看護休暇」に変更され、対象となる子の範囲や取得事由が拡大されます。また、これまで労使協定を締結することで、子の看護休暇の対象から「継続雇用期間6カ月未満」の従業員を徐外することができましたが、法改正によりその基準が撤廃されます。

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注意点
月別データ[CSV]で出力されるCSVファイル内の項目名も変更されますので、他社の給与システムにデータを連携している場合などはご注意ください。

補足
2025年3月9日以降に「オフィスステーション 勤怠」をご契約いただいた場合、初期設定で「子の看護等休暇」の名称で休暇区分が用意されます。


《所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大》


法改正により、所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。

残業や長時間労働の抑制および早期発見のために、「アラート設定」と「通知設定」をぜひ活用ください。
これらの機能を併用することで、月末を待たずに、リアルタイムに近い形で残業の発生状況を確認できます。


《テレワークについて》


法改正により、短時間勤務制度を講ずることが困難である場合の代替措置として、テレワークが追加されます。また、3歳未満の子を養育する労働者や、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。


《育児休業取得状況の公表義務の適用拡大》


法改正により、従業員数300人超の企業においても、男性労働者の育児休業等の取得状況の公表が事業主に義務付けられます。
以下の計算時に必要な一部情報は、「オフィスステーション 勤怠」から取得ができます。

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《介護休暇を取得できる労働者の要件緩和》


これまで、労使協定を締結することで介護休暇の対象から「継続雇用期間6カ月未満」の従業員を除外することができましたが、法改正によりその基準が撤廃されます。


「オフィスステーション ヘルプセンター」では、数多くのマニュアルをご用意しております。

ぜひ「オフィスステーション ヘルプセンター」もご活用ください!


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