年末調整
1646|オフィスステーションで対応していない住宅ローンは?
回答
以下に該当する住宅ローンについては、オフィスステーションで申告することができません。
該当する場合は、貴社の年末調整担当者にご相談ください。
①控除率が2つ以上ある場合等、「年末残高×控除率〇%」の計算式で計算できない場合
※省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事、耐震改修工事の場合は
2つ以上控除率があることがございますのでご注意ください。
②令和元年以前に発行を受けた申告書の住宅借入金等特別控除額欄の (⑪×〇%) の部分が取り消し線で消され、
備考欄に計算方法が記載されている場合
③1件の住宅借入金年末残高証明書に対応する住宅控除申告書が2件以上ある場合
重複適用の特例を受ける場合など。
④借り換えが2回以上ある場合