勤怠

0480|【勤怠】「時間外勤務申請」(残業申請)の機能概要と事前設定

対象製品
オフィスステーション 勤怠

時間外勤務申請の概要

本機能を利用すると、スケジュール(シフト)外の労働時間を「申請・承認」がない限り計算しないように制限できます。

メリット:退勤予定後または出勤予定前の労働時間を申請制にすることで、残業の管理漏れを防げます。

仕組み:「この時間まで働きます」という申請(「勤務終了刻限」または「勤務開始刻限」)を出し、承認されるとその時間までが勤怠として計上されます。

本記事では、本機能の概要と事前設定、ご注意点などをご説明します。

※従業員が時間外勤務申請をおこなう方法は、こちらの記事をご参照ください。

ポイント
・スケジュール(出勤/退勤予定)が登録されていない日は申請できません。
・休日出勤の申請方法はこちらの記事をご参照ください。
・「未申請残業通知機能」を設定することで、残業が申請 / 承認されていないときに通知できます。
 詳細はこちらの記事をご参照ください。
・特定日の時間外勤務を、管理者の操作によって許可したい場合はこちらの記事をご参照ください。

【補足】申請ができる条件


時間外申請ができるのは、勤務日のパターンが割り当てられている日のみです。

勤務パターン・状況 申請の可否 備考
「通常勤務」パターンの日 スケジュールの登録が必須です。
「直行直帰」パターンの日 打刻がなくても申請自体は可能です。
スケジュール未登録の日 × 申請不可。 まずパターンの割当が必要です。
スケジュール申請中の日 × 申請不可。当日のスケジュール申請を承認・棄却してください。
休日 × 申請不可。 「休日出勤申請」を先に行ってください。

従業員による時間外勤務申請についてはこちら、時間外勤務の承認ができない場合はこちらをご参照ください。

機能概要

事前に、「出勤予定前/退勤予定後の労働を勤怠時間として扱わない」と設定することで、出勤予定前/退勤予定後の労働時間が計上されなくなります。

ただし、スケジュール内の「勤務開始/終了刻限」は上記設定よりも優先されるため、これらを入力することで刻限までの労働時間が計上されます。

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ポイント
実際の退勤打刻時刻が勤務終了刻限を超えた場合、勤務終了刻限より後の労働時間は計上されません。
このような場合は退勤打刻時刻と同じ時刻で勤務終了時刻を再申請してください。


なお、勤務終了刻限よりも退勤打刻時刻が早い場合、実際の労働時間以上に計上されることはありません。

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事前設定 

雇用区分設定


ホーム画面[設定]内[従業員]>[雇用区分設定]> 該当区分の[編集]>「スケジュールカテゴリ」内の以下の項目について、「勤怠時間として扱わない」と設定し、[登録]をクリックします。

・出勤予定前の労働時間の取り扱い [早出]

・退勤予定後の労働時間の取り扱い [残業]

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上記設定の結果
たとえば出勤予定が9:00で、8:00に出勤打刻したとき、出勤予定前の8:00~9:00は労働時間には含まれなくなります。

退勤予定が18:00で、19:30に退勤打刻したとき、退勤予定後の18:00~19:30は労働時間に含まれなくなります。

パターン設定


ホーム画面[設定]内[スケジュール]>[パターン設定]にて、勤務パターンを作成します。
この際、「出勤予定」「退勤予定」を必ず入力してください。また、「勤務開始刻限」「勤務終了刻限」は入力しないでください。

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スケジュール管理 または 自動スケジュール設定



上記で登録した勤務パターンを、あらかじめ登録しておきます。

ホーム画面[全メニュー]>[スケジュール管理]にて、手動でシフト登録するか、または、ホーム画面[設定]>[スケジュール]>[自動スケジュール設定]を登録します。

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承認方法

※申請承認フロー設定に登録された管理者だけが可能な操作です。

1.管理画面にログインし、画面左上の「対応が必要な処理」内[時間外勤務申請]をクリックします。

2.申請の詳細を確認し、[承認]または[棄却]をクリックして処理します。

【ご注意】申請中や承認後にスケジュールを変更しないでください

時間外勤務申請の申請中や承認後にスケジュールを変更すると、次のような問題が生じます。スケジュール確定後に時間外勤務申請するようご注意ください。

申請中に、該当日の「出勤予定」や「退勤予定」を変更した場合

時間外勤務申請の対象時間が変わるため、時間外勤務申請を承認できなくなります。
対処方法については、こちらの記事をご参照ください。

承認後に、該当日のパターンを差し替えた場合

時間外勤務申請がリセットされ、時間外勤務が計上されなくなります。
改めて時間外勤務申請をおこなってください

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