勤怠

0646|【勤怠】特定日の時間外勤務(早出や残業)を、管理者が許可する方法

特定日の時間外勤務(早出や残業)を管理者が許可する方法をご説明します。

通常は早出(出勤予定前の勤務)を認めないが、特定の日だけは認めたいような場合は、管理画面で「勤務開始刻限」を入力することで対応可能です。「勤務開始刻限」を入力することで、その時刻より後の労働時間が必ず計上されるようになります。

残業(退勤予定後の勤務)についても同様に、「勤務終了時刻」を入力することで対応可能です。「勤務終了刻限」を入力することで、その時刻より前の労働時間が必ず計上されるようになります。
※「勤務開始刻限」以前、「勤務終了刻限」以降の労働時間は一切計上されません。

機能概要

事前に、「出勤予定前/退勤予定後の労働を勤怠時間として扱わない」と設定することで、出勤予定前/退勤予定後の労働時間が計上されなくなります。


ただし、スケジュール内の「勤務開始/終了刻限」は上記設定よりも優先されるため、これらを入力することで刻限までの労働時間が計上されます。


例えば、出勤予定9:00、勤務開始刻限7:00と設定している日に6:00に出勤打刻した場合、7:00以降が労働時間として計上されます。

機能概要1

ポイント
・実際の出勤打刻時刻が勤務開始刻限より前になった場合、勤務開始刻限より前の労働時間は計上されま
 せん。このような場合は出勤打刻時刻と同じ時刻で勤務開始刻限を入力し直してください。
・早出の際の労働時間を「所定外時間」ではなく「残業時間」として計上したい場合は、こちらの記事を
 ご参照ください。


なお、勤務開始刻限よりも出勤打刻時刻が遅い場合、実際の労働時間以上に計上されることはありません。
例えば、出勤予定9:00、勤務開始刻限6:00と設定している日に7:00に出勤打刻した場合、7:00以降が労働時間として計上されます。

機能概要2

事前設定

雇用区分設定



ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 該当区分の[編集]>「スケジュール」カテゴリ内の以下の項目について、「勤怠時間として扱わない」と設定し、登録します。

  • 「出勤予定前の労働時間の取り扱い」
  • 「退勤予定後の労働時間の取り扱い」
雇用区分設定1

 

上記設定の結果
たとえば出勤予定が9:00で、8:00に出勤打刻したとき、出勤予定前の8:00~9:00は労働時間には含まれなくなります。
退勤予定が18:00で、19:30に退勤打刻したとき、退勤予定後の18:00~19:30後は労働時間に含まれなくなります。

パターン設定



ホーム画面「設定」内[スケジュール]>[パターン設定]にて、勤務パターンを作成します。
この際、「出勤予定」「退勤予定」を必ず入力してください。また、「勤務開始刻限」「勤務終了刻限」は入力しないでください。

パターン設定1

スケジュール管理 または 自動スケジュール設定



上記で登録した勤務パターンを、あらかじめ登録しておきます。
ホーム画面「よく使うメニュー」内[スケジュール管理]にて、手動でシフト登録するか、または、ホーム画面[設定]>[スケジュール]>[自動スケジュール設定]を登録します。

スケジュール管理 または 自動スケジュール設定1

時間外勤務の許可方法

  1. ホーム画面「よく使うメニュー」内[日別データ]をクリックし、対象日を選択して[表示]をクリックします。対象者の[編集]をクリックします。
  2. スケジュール編集カテゴリ > 勤務刻限 > 開始刻限または終了刻限を入力して保存します。
時間外勤務の許可方法

【ご注意】許可後にパターンを差し替えないでください

勤務開始刻限や勤務終了刻限の入力後に該当日のパターンを差し替えると、時間外勤務申請がリセットされ、時間外勤務が計上されなくなります。スケジュール確定後に刻限を入力するようご注意ください。
もしパターンを差し替えてしまった場合は、改めて勤務開始刻限や勤務終了刻限を入力してください。

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