労務
0116|「月額変更の対象者を検索する」方法
月額変更の対象従業員を検索する方法について、ご説明します。
目次
月額変更対象従業員検索機能の抽出条件
本機能では、下記2点の条件を満たしている場合に、「対象者」として従業員が検索されます。
また、本機能では「対象者」以外にも、一部条件を満たすと「要確認者」として抽出されます。抽出される条件については、「3.月額変更対象従業員の検索結果」をご参照ください。
- 固定的賃金の変動
対象年月の「4ヶ月前支給分」と「3ヶ月前支給分」期間に固定的賃金(*)の変動がある
【*:「固定的賃金」とは】
・従業員台帳「支給種別:月給」の場合
[給与データ]に取り込んだ、「固定的賃金(月額変更)」項目の合計額
・従業員台帳「支給種別:日給、週給、時間給」の場合
従業員台帳「基本給:金額 (単価)」「1日の所定労働時間」「1週間の所定労働時間」「1ヶ月
の所定労働日数」の登録内容
※上記内容を変更する場合、「基本給:適用年月日」もあわせて変更が必要です。 - 現在の標準報酬月額と2等級以上の差分
変動月(3ヶ月前支給分)から3ヶ月間に支給された「報酬」の平均額が、従業員台帳の標準報酬月額と
2等級以上の差分がある
操作方法
1.月額変更対象従業員の検索開始
[帳票](①)>[月額変更の対象者を検索する](➁)をクリックします。
2.月額変更対象従業員の検索
月額変更対象従業員を検索する「対象年月」(改定年月)を入力します。
「対象年月」(改定年月)の入力については、下図もご参照ください。「給与データの対応月」については、企業設定もしくは、士業用顧問先管理にて設定できます。
設定内容の確認方法は、本マニュアル「A.企業設定 / 士業用顧問先情報」をご参照ください。
対応月 |
|
例)対象年月:「5月」と入力した場合 → 「12月」と「1月」の差分を確認 ※「1月」と「2月」の差分を確認希望の場合は対象年月に「6月」と入力が必要 |
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例)対象年月:「5月」と入力した場合 → 「1月」と「2月」の差分を確認 | |
例)対象年月:「5月」と入力した場合 → 「2月」と「3月」の差分を確認 ※「1月」と「2月」の差分を確認希望の場合は対象年月に「4月」と入力が必要 |
顧問先企業を絞り込んで検索をおこなう場合は、[顧問先選択]をクリックします。※Pro版のみ
左枠に表示されている顧問先企業を、右枠に移動することで絞り込むことができます。※Pro版のみ
絞り込みたい顧問先企業を左枠(①)から探し、[>>](➁)>[選択](③)をクリックします。
月額変更対象従業員を検索する条件を設定します。
- ①対象年月と同じ従業員台帳の改定年月「含めない」
チェックを入れない場合: 現在の従業員台帳の「改定年月」と比較します。
チェックを入れた場合 : 現在の従業員台帳の「改定年月」と、「対象年月」に入力した月が同月の場合
従業員台帳に登録している1つ前の「改定年月」と比較します。 - ➁固定的賃金の変動「考慮しない」
チェックを入れない場合: 「月額変更対象従業員検索機能の抽出条件」の「1.固定的賃金の変動」を検索条件
に含めます。
チェックを入れた場合 : 「月額変更対象従業員検索機能の抽出条件」の「1.固定的賃金の変動」を検索条件
に含めません。
この場合「対象者」を検索することはできず、「要確認者」として検索されます。 - ③絞り込み条件
対象 : 「対象者」のみを絞り込むことができます。
要確認 : 「要確認者」のみを絞り込むことができます。
対象・要確認 : 「対象者」「要確認者」を絞り込むことができます。
なし(全従業員): 結果に関係なく、全従業員の情報をCSVファイルで出力できます。
条件設定後、[検索]もしくは[CSV出力]をクリックします。
3.月額変更対象従業員の検索結果
[検索]をクリックした場合、「対象年月」(改定年月)に月額変更の「対象者」もしくは「要確認者」が表示されます。
表示された対象従業員の手続きをおこなう場合は、「手続対象」(①)にチェックし、[電子申請手続]もしくは[書面申請](➁)をクリックします。
「対象」の場合
結果 | 詳細 |
①対象 | 固定的賃金の増減と標準報酬月額の増減の向きが同じで、2等級以上差がある場合 または 固定的賃金の増減と標準報酬月額の増減の向きが同じで、1等級差があり等級表 (健保未加入の場合は厚年の等級表)の上限下限へ(から)の変更の場合 ※健保未加入の場合は、厚年の等級表で上限下限を求める |
②対象 ※通勤費間隔設定 無 |
「①の詳細」を満たしている場合 かつ 従業員台帳の「通勤費の支給間隔」が「無」と登録されている場合 |
③対象 ※給与データに通勤費なし |
「①の詳細」を満たしている場合 かつ 「②の詳細」にあてはまらない場合 かつ 期間すべての「給与データ」に通勤費の登録がない場合 |
※【要確認❶~❹】に該当する場合、【要確認❶~❹】の結果が優先されます。
「要確認」の場合
結果 | 詳細 |
❶要確認(育休・産休中) | 従業員台帳に登録している「産前産後休業期間」「育児休業期間」の期間内の場合 |
❷要確認(育休・産休中) ※通勤費間隔設定 無 |
「❶の詳細」を満たしている場合 かつ 従業員台帳の「通勤費の支給間隔」が「無」と登録されている場合 |
❸要確認(育休・産休中) ※給与データに通勤費なし |
「❶の詳細」を満たしている場合 かつ 「❷の詳細」にあてはまらない場合 かつ 期間すべての「給与データ」に通勤費の登録がない場合 |
❹要確認(通勤費) | ❶~❸にあてはまらない場合 かつ 従業員台帳の「通勤費の支給間隔」が「無」以外で登録されている場合 かつ 期間すべての「給与データ」に通勤費の登録がある場合 または 期間すべての「給与データ」に通勤費の登録がない場合 |
❺要確認(等級差なし) | ❶~❹にあてはまらない場合 かつ 期間すべての「給与データ」に通勤費の登録がない場合 かつ 従業員台帳の「標準報酬月額」の差がない場合 |
❻要確認(等級差なし) ※通勤費間隔設定 無 |
「❺の詳細」を満たしている場合 かつ 従業員台帳の「通勤費の支給間隔」が「無」と登録されている場合 |
❼要確認(等級差なし) ※給与データに通勤費なし |
「❺の詳細」を満たしている場合 かつ 「❻の詳細」にあてはまらない場合 かつ 期間すべての「給与データ」に通勤費の登録がない場合 |
❽要確認(1等級差) | ❶~❼にあてはまらない場合 かつ 固定的賃金の増減と標準報酬月額の増減の向きが同じで、1等級差があり等級表 (健保未加入の場合は厚年の等級表)の上限下限へ(から)の変更ではない場合 ※健保未加入の場合は、厚年の等級表で上限下限を求める |
❾要確認(1等級差) ※通勤費間隔設定 無 |
「❽の詳細」を満たしている場合 かつ 従業員台帳の「通勤費の支給間隔」が「無」と登録されている場合 |
➓要確認(1等級差) ※給与データに通勤費なし |
「❽の詳細」を満たしている場合 かつ 「❾の詳細」にあてはまらない場合 かつ 期間すべての「給与データ」に通勤費の登録がない場合 |
月額変更対象従業員の検索時に確認している情報
A.企業設定 / 士業用顧問先情報
企業版は[企業設定]、Pro版は[士業用顧問先管理]の「給与データの対応月」情報
確認方法
企業版 : メインページ[マスタ管理]>[企業設定]をクリックします。
Pro版 : メインページ[マスタ管理]>[士業用顧問先管理]をクリックします。
次の画面で対象の顧問先をクリックします。
基本情報カテゴリー内の「給与データの対応月」情報を確認しています。
正しく表示されない場合は、「給与日」の情報もあわせて、ご確認ください。
「給与日」欄が空欄の場合は、下記関連記事を確認いただき、情報を設定してください。
B.従業員台帳情報
[台帳管理]の下記情報
- 健康保険 加入区分 / 健康保険 資格取得年月日・健康保険 資格喪失年月日
- 厚生年金 加入区分 / 厚生年金 資格取得年月日・厚生年金 資格喪失年月日
- 標準報酬月額
確認方法
企業版 : メインページ[台帳管理]>[従業員]をクリックします。
Pro版 : メインページ[台帳管理]>対象の顧問先選択>[従業員]をクリックします。
社会保険カテゴリー内の「標準報酬月額」情報を確認しています。
C.給与データ情報
[給与データ]の「固定賃金合計」情報
確認方法
企業版 : メインページ[給与データ]>[データ閲覧(人単位)]をクリックします。
Pro版 : メインページ[給与データ]>対象の顧問先選択>[データ閲覧(人単位)]をクリックします。
対象の従業員を選択します。
給与情報カテゴリー内の「固定的賃金合計」情報に変動がないか確認しています。
※「1円」でも変動があれば、
[PDF出力]をクリックすると、対象年の「賃金台帳」を出力することもできます。
月額変更対象従業員を検索しているながれ
1.「C.給与データ情報」の画面をひらきます。
画面上での確認ではなく、「賃金台帳」をPDFファイルで出力した場合は、
データ閲覧(人単位)画面の、支給項目ヘルプ右横の「?(はてなマーク)」をクリックします。
2.月額変更対象従業員を検索する対象年月(改定年月)の「4ヶ月前支給分」と「3ヶ月前支給分」の
「固定的賃金合計」「1円」でも変動があるのか確認します。
賃金台帳をPDFファイルで確認している場合は、「固定的賃金合計」項目はありません。
「1.」支給項目ヘルプ右横の「?(はてなマーク)」をクリックした際に表示された画面で、
「固定的賃金」の対象となる項目を確認し「固定的賃金」の合計額を、ご自身で算出が必要です。
ポイント
本マニュアルでは「対象年月:5月」、「給与データの対応月:支給日の月」と設定しているので、
「給与データ」の情報は、「1月(給与データ)」と「2月(給与データ)」を比較しています。
比較する月は「A.企業設定 / 士業用顧問先情報」にて確認した、「給与データの対応月」の設定内容により、異なります。詳しくは「2.月額変更対象従業員の検索」をご参照ください。
3.月額変更対象従業員を検索する対象年月(改定年月)の「3ヶ月前支給分~1ヶ月前支給分」の
「社保対象金銭」の平均額を算出します。
賃金台帳をPDFファイルで確認している場合は、「社保対象金銭」項目はありません。
「1.」支給項目ヘルプ右横の「?(はてなマーク)」をクリックした際に表示された画面で、
「報酬(社会保険)」の対象となる項目を確認し「社保対象金銭」の平均額を算出します。
ポイント
本マニュアルでは「対象年月:5月」、「給与データの対応月:支給日の月」と設定しているので、
「給与データ」の情報は、「2月(給与データ)~ 4月(給与データ)」で平均額を算出しています。
平均額を算出する月は「A.企業設定 / 士業用顧問先情報」にて確認した、「給与データの対応月」の設定内容により、異なります。詳しくは「2.月額変更対象従業員の検索」をご参照ください。
4.算出した「社保対象金銭」の平均額と、「B.従業員台帳情報」の「標準報酬月額」の等級を比較します。
2等級以上、差が生じた場合は、検索結果で「対象」と表示されます。
ポイント
「固定的賃金」の増減と、「標準報酬月額」比較した増減が、異なる場合は、対象外です。
例)「固定的賃金」では『増』、現在の「標準報酬月額」との比較では『減』
この場合は、対象外です。
検索結果については、「3.月額変更対象従業員の検索結果」をご参照ください。