設定
0051|「企業設定」社会保険編
企業設定の社会保険項目の入力について説明します。
1.社会保険項目の入力
社会保険情報
各項目を入力します。
下記項目を登録しておくと、帳票作成時に自動で反映します。
- 社会保険事業所整理記号 : 健康保険・厚生年金保険新規適用届申請後に交付される「適用通知書」や、「社会保険料の納入告知書(納付書)」に記載されている「半角数字2桁-カタカナ4桁以内」などの文字列です。
- 社会保険事業所整理記号(電子申請CSV添付方式用) : CSV添付方式の電子申請をする際に使用します。
※[数字2桁][半角1-4桁]以外の形式の状態では、登録できませんので変換が必要です。
変換方法については、下記関連記事をご確認ください。
- 社会保険事業所番号 : 年金事務所から送付される「適用通知書」や「社会保険料の納入告知書(納付書)」などに記載されている事業所ごとに付与される5桁の数字です。
- 社会保険事業所整理記号(健保組合) : 健康保険被保険者証の「記号」に記載されている、事業所ごとに割り振られている番号です。
※4桁の場合は左の枠に、入力してください。5桁以上の場合は1~4桁目を左の枠に、5桁目以降を後ろの枠に入力してください。
注意点
- 「健康保険組合名」「管轄年金事務所名」を登録しておくと、電子申請時に「提出先選択」に反映します。
社会保険料率
「社会保険料の負担(掛金)率」を設定するには、[協会けんぽ料率]をクリックします。
注意点
- 料率の設定は、「社会保険料一覧表」「社会保険料決定変更通知書」の作成時に影響します。
【士業】の場合
[士業用顧問先管理]画面では、[協会けんぽ料率]ではなく[料率をセット]と表示され、協会けんぽの料率、もしくは社会保険料率管理に登録している料率を引用できます。
「改定年月」「都道府県」「更新項目」を選択し、[設定]をクリックします。
※都道府県は事業所の所在地を選択してください。
※更新項目には初期設定ですべてチェックがついています。
「適用年月」「社会保険料の負担(掛金)率」に、選択した協会けんぽ料率が反映されます。
健康保険組合に加入しており「社会保険料の負担(掛金)率」の「健康保険」「介護保険」の料率がセットされた値と異なる場合は、値を訂正します。
現在登録されている料率を変更する場合に「履歴へ保存する」にチェックを付けると以前の値を履歴へ保存します。
注意点
- 「自動更新」の「自動で更新する」にチェックを付けると、保険料率をシステムで自動更新します。
「協会けんぽの保険料率は自動更新しない」にチェックを付けると、保険料率の自動更新時に健康保険の
保険料率を自動更新しません。
※協会けんぽではなく、健康保険組合に加入されている場合などはチェックを付けてください。
保険料率の履歴
[履歴]をクリックします。「社会保険料率履歴管理」画面へ遷移します。
※履歴ボタンは「編集」画面では表示されません。
「編集」をクリックせず、「企業設定」「士業用顧問先詳細」画面で操作をおこなってください。
注意点
- 社会保険料決定・変更通知書に、「決定後」と「従前」両方の保険料を記載したい場合は、現在の保険料率と対象の改定年月以前の保険料率の「履歴」が必要です。
履歴の新規追加
画面右上の「適用年月」に「新規追加」を選択し、[協会けんぽ料率]をクリックします。
【士業】の場合
[士業用顧問先管理]画面では、[協会けんぽ料率]ではなく[料率をセット]と表示され、協会けんぽの料率、もしくは社会保険料率管理に登録している料率を引用できます。
「改定年月」「都道府県」「更新項目」を選択し、[設定]をクリックします。
※都道府県は事業所の所在地を選択してください。
※更新項目には初期設定ですべてチェックがついています。
「適用年月」「社会保険料の負担(掛金)率」に、選択した協会けんぽ料率が反映されます。
健康保険組合に加入しており「社会保険料の負担(掛金)率」の「健康保険」「介護保険」の料率がセットされた値と異なる場合は、値を訂正します。
設定後、[保存する]をクリックします。
[はい]をクリックします。
画面左上に「登録しました。」と表示されたら、履歴の新規追加は完了です。
履歴の変更・削除
登録済みの履歴を変更または削除する場合は、画面右上の「適用年月」のプルダウンより対象の年月を選択します。
登録済みの履歴を変更する場合は、値を訂正し、[保存する]をクリックします。
登録済みの履歴を削除する場合は、[この履歴を削除]をクリックします。
[はい]をクリックします。
登録済みの履歴を変更する場合は、画面左上に「登録しました。」と表示されたら完了です。
登録済みの履歴を削除する場合は、画面左上に「削除しました。」と表示されたら完了です。