労務
0143|「報酬支払基礎日数」に出勤日数を反映することはできますか?
回答
給与データ登録時、基本給を「 基本給(日給)」もしくは、「基本給(時給)」へ登録してください。
どちらかの項目に基本給を登録されると、 給与データの「出勤日数」「休日出勤日数」「有休日数」「特別休暇日数」を集計した日数を反映します。
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どちらかの項目に基本給を登録されると、 給与データの「出勤日数」「休日出勤日数」「有休日数」「特別休暇日数」を集計した日数を反映します。