労務
1516|同日得喪手続きをする方法
健康保険・厚生年金保険の資格喪失と資格取得を同日におこなう方法について、ご説明します。
注意点
資格喪失と資格取得を、同時に提出することはできません。
それぞれ健康保険・厚生年金保険の資格喪失および、資格取得の申請をおこなう必要があります。
同日得喪の手続き
以下の手順で、同日得喪の手続きをおこないます。
「社会保険被保険者資格喪失届」の作成
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を作成します。
同日得喪の手続きをする際は、本帳票の申請時に以下の設定をおこなう必要があります。
被保険者
「備考」項目の「2:退職後の継続再雇用者の喪失」にチェックします。
その他設定
「従業員台帳更新」項目の「する」および「(「退職年月日」を更新しない場合はチェックしてください。)」にチェックします。
※「従業員台帳更新」項目の「する」のみにチェックし申請した場合、「退職年月日」に退職日が入り、退職者として登録されます。
(電子申請手続「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 (単記用)」画面)
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」の申請方法については、以下の関連記事をご参照ください。
注意点
オフィスステーションでは「継続再雇用に関する事業主の証明書」の作成はできません。
作成をご希望の場合は、以下の日本年金機構HPをご参照ください。
「社会保険被保険者資格取得届」の作成
次に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成します。
同日得喪の手続きをする際は、本帳票の申請時に以下の設定をおこなう必要があります。
被保険者
「備考」項目の「退職後の継続再雇用者の取得」にチェックします。
その他設定
「従業員台帳更新」の「する」にチェックします。
(電子申請手続「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 (単記用)」画面)
補足
「オフィスステーション 給与」または「オフィスステーション Pro 給与計算オプション」で「社会保険料および雇用保険料の算出判定」に「加入区分」を設定している場合、健康保険・厚生年金の各「加入区分」が外れた状態だと、社会保険料が正しく計算されない可能性がございますのでご注意ください。
社会保険料算出時の設定については、こちらをご参照ください。
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の申請方法については、以下の関連記事をご参照ください。
注意点
オフィスステーションでは「継続再雇用に関する事業主の証明書」の作成はできません。
作成をご希望の場合は、以下の日本年金機構HPをご参照ください。
従業員台帳の更新
「従業員編集」画面にて、以下の項目を削除します。
・健康保険 資格喪失年月日
・厚生年金 資格喪失年月日
注意点
「資格喪失年月日」項目の日付を削除しても、[従業員情報履歴]に情報が残ります。
「社会保険料一覧表」および「社会保険料決定・変更通知書」等で、対象の従業員や金額が表示されない場合は、[履歴管理]>[従業員情報履歴]を確認し、履歴を削除してください。
従業員台帳の編集方法については、以下の関連記事をご参照ください。