労務

0125|「(給与データ)社会保険料出力」方法

対象製品
オフィスステーション 労務 オフィスステーション マイナンバープラス
対象製品
オフィスステーション Pro

オフィスステーションで給与、賞与の社会保険料一覧表を作成する方法について、ご説明します。
なお、作成した社会保険料一覧表は、CSVファイルまたはPDFファイルにて出力できます。
※[給与データ]に、対象月の給与、賞与情報を取り込んでいる必要があります。

社会保険料一覧表の作成

共通操作


[給与データ]>[給与データ]をクリックします。

「オフィスステーション Pro」をご利用の場合、対象の顧問先をクリックします。

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[データ閲覧(月単位)]をクリックします。

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社会保険料一覧表(給与)の作成


事業所ごとに給与情報を管理している場合、 「事業所」()を選択します。

作成対象の年月と「給与」()を選択し、[検索]()をクリックします。

E01087_0125_3

ポイント
検索後「データが見つかりませんでした」と表示される場合は、給与データの取り込みをおこなってください。


CSVファイルを出力する場合

[社会保険料CSV出力]をクリックします。

PDFファイルを出力する場合

[社会保険料PDF出力]をクリックします。

E01087_0125_4


「社会保険料の算出方法」「端数処理」を選択し、[CSV出力]もしくは[PDF出力]をクリックします。

E01098_E01099_0125_5

(左:[社会保険料CSV出力]をクリック時、右:[社会保険料PDF出力]をクリック時)

ポイント
「社会保険料の算出方法」について
・標準報酬月額から算出
 従業員台帳の「標準報酬月額」情報から社会保険料を算出します。
・給与データから算出
 [給与データ]に取り込んでいる社会保険料を、社会保険料一覧表へ反映します。
 ※「給与データから算出」を選択すると、「端数処理」は選択できません。
 ※従業員台帳の「加入区分」等が未登録の場合でも、[給与データ]を取り込むことで出力できます。
 ※社会保険料一覧の「標準報酬(健保)」「標準報酬 (厚年)」へは給与データに情報がない場合、従業員台
  帳の情報を反映します。

 ※二以上勤務者の場合も、[給与データ]に取り込み済みの社会保険料を社会保険料一覧表へ反映しま
  す。按分率は、従業員台帳の情報を反映します。


社会保険料一覧表 サンプル

CSVファイル

CSVファイル名は、「保険料一覧表(算出方法)_会社名_指定年月_給与.csv」です。
※「(算出方法)」の箇所へは、「標準報酬月額」「給与データ」のいずれかです。
※Proの場合「会社名」へは、士業用顧問先会社名にて出力します。

保険料一覧表_0125_6
PDFファイル

PDFファイル名は、「保険料一覧表(算出方法)_会社名_指定年月_給与_出力日付時刻.pdf」です。
※「(算出方法)」の箇所へは、標準報酬月額もしくは、給与データのいずれかで出力します。
※Proの場合「会社名」へは、士業用顧問先会社名にて出力します。

保険料一覧表_0125_7

ポイント
【出力対象の被保険者】
 各保険において、従業員台帳の「加入区分」「資格取得年月日/資格喪失年月日」を確認します。
 両項目とも設定している場合、「資格取得年月日/資格喪失年月日」の情報を優先します。
 ※被保険者であっても[給与データ]を取り込んでいない場合は作成されません。

【二以上勤務者の場合】
 CSVファイル 「R列:按分率」「S列:按分率(厚年)」欄に按分率を表示します。
 PDFファイル 「氏名」欄に按分率を表示します。

【産前産後、育児休業期間中の場合】
 休業期間中「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「厚生年金基金」「負担合計額」欄は、
 「0」で出力します。
 ※育児休業期間中の社会保険料免除の判定
  ・育児休業開始日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの月。
  ・育児休業開始日の属する月と終了する日の翌日が属する月の前月が同月で、
   14日以上の育児休業を取得した場合、当該月。
  (就業日を除く 。また、土日等の休日も期間に含む。)


【年齢到達時の反映】
 40歳以上:介護保険の金額を出力します。
 65歳以上:介護保険の金額を空欄で出力します。
 70歳以上:厚生年金の金額を空欄で出力します。
 75歳以上:健康保険の金額を空欄で出力します。
 ※70歳以上の任意加入者の出力については、対応しておりません。

【金額を空欄で出力する項目】
 「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「厚生年金基金」「負担合計額」項目の事業主欄、
 「子ども・子育て拠出金」欄は、空欄で出力します。
 ※空欄で出力される各項目については、「合計」(CSVファイル)、「総計」(PDFファイル)のみの出力
  です。

社会保険料一覧表(賞与)の作成


事業所ごとに賞与情報を管理している場合、 「事業所」()を選択します。

作成対象の年月と「賞与」()を選択し、[検索]()をクリックします。

E01087_0125_8

ポイント
検索後「データが見つかりませんでした」と表示される場合は、賞与データの取り込みをおこなってください。


CSVファイルを出力する場合

[社会保険料CSV出力]をクリックします。

PDFファイルを出力する場合

[社会保険料PDF出力]をクリックします。

E01087_0125_9


「社会保険料の算出方法」「端数処理」を選択し、[CSV出力]もしくは[PDF出力]をクリックします。

E01098_E01099_0125_10.png

(左:[社会保険料CSV出力]をクリック時、右:[社会保険料PDF出力]をクリック時)

ポイント
「社会保険料の算出方法」について
※二以上勤務者の算出には、対応しておりません。
・標準報酬月額から算出
 [給与データ]に取り込んでいる賞与額から1,000円未満を切り捨てた額に、社会保険料率を乗じ算出
 します。
・取込済の社会保険料から算出
 [給与データ]に取り込んでいる賞与情報の社会保険料を、社会保険料一覧表へ反映します。
 ※「取込済の社会保険料から算出」を選択すると、「端数処理」は選択できません。


賞与社会保険料一覧表 サンプル

CSVファイル

CSVファイル名は、「保険料一覧表(算出方法)会社名指定年月_賞与.csv」です。
※「(算出方法)」の箇所へは、「標準報酬月額」「給与データ」のいずれかです。
※Proの場合「会社名」へは、士業用顧問先会社名にて出力します。

保険料一覧表_0125_11
PDFファイル

PDFファイル名は、「保険料一覧表(算出方法)会社名指定年月_賞与_出力日付時刻.pdf」です。
※「(算出方法)」の箇所へは、標準報酬月額もしくは、給与データのいずれかで出力します。
※Proの場合「会社名」へは、士業用顧問先会社名にて出力します。

保険料一覧表_0125_12

ポイント
【出力対象の被保険者】
 各保険において、従業員台帳の「加入区分」「資格取得年月日/資格喪失年月日」を確認します。
 両項目とも設定している場合、「資格取得年月日/資格喪失年月日」の情報を優先します。
 ※被保険者であっても[給与データ]に賞与情報を取り込んでいない場合は作成されません。

【産前産後、育児休業期間中の場合】
 休業期間中「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「厚生年金基金」「負担合計額」欄は、
 「0」で出力します。
 ※育児休業期間中の社会保険料免除の判定
   ・賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業を取得した場合
   (1カ月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。)


【年齢到達時の反映】
 40歳以上:介護保険の金額を出力します。
 65歳以上:介護保険の金額を空欄で出力します。
 70歳以上:厚生年金の金額を空欄で出力します。
 75歳以上:健康保険の金額を空欄で出力します。
 ※70歳以上の任意加入者の出力については、対応しておりません。

【金額を空欄で出力する項目】
 「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「厚生年金基金」「負担合計額」項目の事業主欄は、空欄で出力
 します。
 ※空欄で出力される各項目については、「合計」(CSVファイル)、「総計」(PDFファイル)のみの出力
  です。

【補足】社会保険料一覧表の作成に必要な設定

社会保険料一覧表の作成には、以下の項目設定が必要です。
正しく表示されていない場合は、以下の設定をご確認ください。

企業設定/士業用顧問先管理

カテゴリ名 項目名 備考
基本情報 社会保険料の徴収月
社会保険料の端数処理(被保険者負担分)
社会保険 適用年月 設定している適用年月以前の情報を表示する際には、「履歴」情報が必要です。
社会保険料の負担(掛金)率

    台帳管理

    カテゴリ名 項目名 備考
    本人情報 生年月日
    育児休業期間 (開始)(終了) 対象者のみ、ご登録ください。
    育児休業期間中の休業取得日数
    産前産後休業期間(開始)(終了)
    社会保険 健康保険 加入区分
    健康保険 資格取得年月日
    健康保険 資格喪失年月日
    厚生年金 加入区分
    厚生年金 資格取得年月日
    厚生年金 資格喪失年月日
    厚生年金基金 加入区分
    厚生年金基金 資格取得年月日
    厚生年金基金 資格喪失年月日
    種別
    二以上事業所勤務者 二以上勤務者に該当する場合、ご登録ください。
    報酬月額 二以上勤務者に該当する場合、ご登録ください。
    標準報酬月額 設定している改定年月以前の情報を表示する際には、「履歴」情報が必要です。
    予約標準報酬月額 [台帳管理]からは登録できず、オフィスステーションで算定基礎届を申請した場合に限り、表示される項目となります。
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