給与計算

1017|【給与計算】従業員データ「本人/家族情報」設定方法

給与計算機能を利用するために必要となる従業員データ「本人/家族情報」の設定方法について、ご説明します。
※オフィスステーション本体の[台帳管理]に登録している従業員台帳の情報と連動しています。
 ただし、給与計算機能のみで利用する項目については、従業員台帳と連動していない項目もございます。

本人/家族情報の設定

給与計算ホーム画面もしくは、画面左側メニュー内[従業員データ]をクリックします。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」1



既存の従業員の情報を編集する場合、従業員一覧の対象の従業員をクリックします。
従業員台帳に未登録の従業員を新たに登録する場合、[従業員の追加]をクリックします。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」2



本人/家族情報を編集する場合は、[編集]をクリックします。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」3

注意点

  • 新たに従業員を登録する場合、「本人/家族情報」の入力画面から表示されます。

本人情報

本人情報の項目を設定します。
※項目名の左上に「※」がついている項目は、入力必須項目です。

  • 生年月日           : 年齢で定まっている保険料の控除開始、除外のタイミングを、自動で
                     判定するのに利用します。


  • 住所/住民票に記載の住所   : 住民税納付先の市区町村情報として利用します。
                     「住所」と「住民票に記載の住所」が同じ場合は、「現在住所と同じ」に
                     チェックします。


  • 扶養控除申告書に出力する住所 : 扶養控除等異動申告書の本人住所に出力する住所を
                     「現住所」「住民票住所」のいずれかから選択できます。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」4


  • 入社年月日、退職年月日        : 日割計算時に利用します。
                         なお、日割計算の対象となる項目は、メニュー「基本設定」>
                         「支給・控除項目」>「日割計算対象」を設定している項目です。

  • 育児、産前産後、介護、その他休業期間  各休業期間中に、支給や控除の対象とするかの判定に利用します。
                         なお、支給や控除するか否かの設定は、メニュー「基本設定」>
                         「支給・控除項目」>各「休業期間」に対し設定できます。
    • 育児休業期間中の休業取得日数    : 「育児休業期間」の開始と終了の翌日が同月内の場合、実際に休業
                          した日数を入力します。省略した場合は、期間中全ての日を休業し
                          たものとします。
    • 履歴確認              : 育児休業期間の履歴を保持することができます。
                          過去の履歴の登録が可能です。
  • 外国人                : 「該当する」にチェックした場合、源泉徴収票出力時に反映します。

  • 所属事業所              : 「他事業所管理」で登録している情報が選択できます。
                         給与計算の結果を、オフィスステーション本体[給与データ]へ
                         連携時、設定している「所属事業所」ごとにデータが連携されます。
                         事業所ごとに年度更新をおこなう場合、設定をおすすめしています。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」5

障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報

障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報を設定します。

  • 勤労学生区分    : 「勤労学生」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。

  • 障害者区分     : 「一般の障害者」あるいは「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に
                1(人)を加算します。

  • 配偶者区分(所得税) : 「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「ひとり親」のいずれかに設定すると、所得税の
                扶養親族等の数に1(人)を加算します。
     
  • 配偶者区分(住民税) : 扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」カテゴリ「寡婦又はひとり親」
                に反映します。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」6

社会保険 / 労働保険

社会保険 / 労働保険の項目を設定します。

  • 健康保険 加入区分   : 健康保険料、介護保険料の控除金額の算出に利用します。
                 チェックしていない場合、健康保険料、介護保険料が算出されません。

  • 厚生年金 加入区分   : 厚生年金保険料の控除金額の算出に利用します。
                 チェックしていない場合、厚生年金保険料が算出されません。      

  • 厚生年金基金 加入区分 : 厚生年金基金掛金の控除金額の算出時に利用します。
                 チェックしていない場合、厚生年金基金掛金が算出されません。             

  • 種別         : 厚生年金基金掛金の控除金額の算出時、「社会保険料の負担 (掛金) 率」の料率を
                 紐づけるために利用します。

  • 雇用保険 加入区分   : 雇用保険料の控除金額の算出時に利用します。
                 チェックしていない場合、雇用保険料が算出されません。  

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」7

注意点

  • 各「加入区分」項目がグレーアウトしている場合、オフィスステーション本体の設定内容が影響している可能性があります。
    その場合は、各「資格取得年月日」や「資格喪失年月日」(雇用保険の場合は「離職年月日」)の情報で「加入区分」を判定します。


  • 二以上勤務者      : 二以上勤務者の場合チェックします。
                  チェックすることで、二以上勤務者の社会保険料控除を算出することができます。
                  また、チェックすることで「他社報酬月額」「保険料率」の項目が表示されます。

  • 自社報酬月額      : 二以上勤務者の場合は、標準報酬月額を算出するために入力が必要です。
                  二以上勤務者以外の場合は、入力せず下部にある「標準報酬月額表から設定」から、
                  標準報酬月額の等級を選択することもできます。


  • 他社報酬月額      : 二以上勤務者の場合は、標準報酬月額を算出するために入力が必要です。

  • 保険料率        : 保険料率を設定します。
                  メニュー「基本設定」>
    [顧問先管理]>「社会保険料の負担( 掛金 ) 率」に、
                  設定している保険料率を利用する場合は「企業設定と同じ保険料率を設定」を選択
                  設定している保険料率を利用しない場合は「個別保険料率を設定」を選択します。
                  「個別保険料率を設定」を選択した場合は、「保険料率の設定」の設定が必要です。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」8

注意点

  • 「個別保険料率を設定」を選択時、「協会けんぽの保険料率を自動更新する」の設定ができます。
    チェックするとことで、毎年3月(4月納付分)におこなわれる、協会けんぽの保険料率の改定時、
    システムで改定後の料率に、自動で更新することができます。



標準報酬月額

  • 反映方法選択 : 反映方法を選択します。
             [上記の内容で標準報酬月額に反映]…上段で入力した「自社報酬月額」「他社報酬月額」の
                               情報を基に反映する方法です。
                               二以上勤務者の場合は、こちらを選択します。
             [標準報酬月額表から設定]    …標準報酬月額表から、該当の等級を設定する方法です。

  • 反映結果  : 「反映方法選択」で選択した方法で、結果を反映します。
            二以上勤務者の場合「二以上勤務者 按分率」も表示されます。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」9

給与支給情報

給与支給情報を設定します。

  • 支給種別   : 給与形態を「月給」「日給」「時給」から選択します。

  • 支給グループ : 支給グループを選択します。
             選択肢に表示されるのは、メニュー「基本設定」>支給グループ]で作成した情報です。
             ※オフィスステーション本体の「給与日マスタ」の情報でもあります。

  • 振込元口座  : 従業員ごとに振込元口座を設定する場合は、「個別設定」を選択し、「給与」「賞与」
             「住民税」に振込元口座を選択します。
             選択肢に表示されるのは、メニュー
    基本設定」>振込元口座」で作成した情報です。
     

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」10

時間外手当

時間外手当を設定します。

  • 1日の所定労働時間  : 1日の所定労働時間を設定します。
                 割増時給単価や、控除時給単価などの算出に利用します。

  • 1年間の所定労働日数 : 1年間の所定労働日数を設定します。
                 日割計算時や、基礎単価計算時などに利用します。


    • 1ヶ月の所定労働時間と1日の所定労働時間から1年間の所定労働日数を算出
      ひと月あたりの労働時間を入力後、[計算して1年間の所定労働日数に反映]をクリックすると、年間の労働日数を算出し、反映します。
      ※1日の所定労働時間の入力が必要です。
      ※算出のため入力した所定労働時間は保存されません。
    • 1ヶ月の所定労働日数から1年間の所定労働日数を算出
      ひと月あたりの労働日数を入力後、[計算して1年間の所定労働日数に反映]をクリックすると、年間の労働日数を算出し、反映します。
      ※1日の所定労働時間の入力が必要です。
      ※算出のため入力した所定労働日数は保存されません。


  • 管理監督者      : 管理監督者かを設定します。
                 対象と設定した場合、支給されない手当が発生する場合があります。

                 ※メニュー「基本設定」>[支給項目]>「管理監督者計算対象」の設定内容によ
                 り、支給する・しない」を設定することができます。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」11

所得税

所得税に関する情報を設定します。

  • 源泉徴収税額表 : 源泉徴収税額表の「甲/乙」の判定に利用します。

  • 扶養親族等の数 : 源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」情報を、現時点の設定内容を基に人数を集計します。
              給与計算時は、支給日時点の人数を再集計しているため、年を跨いだ場合など、差異が
              発生する場合があります。
              従業員の追加時、編集時の情報は、保存後に集計し表示されます。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」12

扶養家族

扶養家族を追加する場合、下部の[扶養家族を追加]をクリックし、扶養家族の入力フォームに情報を登録します。
扶養家族を削除する場合、右上の[削除]をクリックします。
※オフィスステーション本体にマイナンバーの登録がある扶養家族の削除はできません。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」13


扶養家族の情報を設定します。
※項目名の左上に「※」がついている項目は、入力必須項目です。

  • 生年月日
    所得税の扶養親族等の判定に利用します。
  • 法上の扶養
    所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)以外)。
  • 障害者区分
    「一般の障害者」または「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)加算します。
    「同居特別障害者」に設定すると、2(人)加算します。
  • 源泉控除対象者フラグ
    「該当する」にチェックを付けると、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」に「氏名」を反映します。
    所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)の場合に表示)。
  • 同一生計配偶者フラグ
    配偶者の所得に応じて、設定します(配偶者(夫・妻)の場合に表示)。
  • 他の所得者の扶養
    所得税の扶養親族等の判定に利用します。
  • 死亡日
    所得税の扶養親族等の判定に利用します。
    ※「死亡年月日」を登録していると、所得税の扶養親族への判定対象外となります。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」14


  • 別居海外フラグ、送金額 : 「同居フラグ」に「別居」を選択した場合に表示されます。
                  所得税の扶養親族等の判定に利用します。

  • 留学生区分       : 下記条件に該当する場合に表示されます。
                  ・続柄      : 配偶者(夫・妻)以外
                  ・同居フラグ   : 別居
                  ・別居海外フラグ : 別居(海外)にチェックがある
                  所得税の扶養親族等の判定に利用します。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」15

注意点

  • 以下の条件にあてはまる場合、それぞれで所得税の扶養親族等の数に加算をおこないます。
    ※「死亡日」が登録されている場合は、集計時点が「死亡日」より過去であることが前提となります。

    (1)扶養親族(配偶者)の場合は、
     「源泉控除対象配偶者フラグ」が「該当する」の場合、1(人)加算します。

    (2)扶養親族(配偶者以外の親族)の場合は、
     「税法上の扶養」が「該当する」
       かつ 
      16歳以上(令和6年時点で平成21年1月1日以前生まれ)
       かつ
     「他の所得者の扶養」が「対象外」の場合、1(人)加算します。

    (3)国外居住親族(「別居海外フラグ」にチェックありの配偶者以外の親族)の場合は、
      上記(2)の条件に加えて以下のいずれかの条件に当てはまる場合、1(人)加算します。
       a)16歳以上30歳未満
       b)70歳以上
       c)30歳以上70歳未満 かつ 「留学生区分」が「該当する」
       d)30歳以上70歳未満 かつ 「送金額」が38万円以上の金額

    (4)「障害者区分」が「一般の障害者」または「特別障害者」の場合、1(人)加算します。

    (5)「障害者区分」が「同居特別障害者」の場合、2(人)加算します。

    例)70歳の父が「同居特別障害者」であり従業員本人の扶養に入っている場合
      (2)に当てはまるので、1(人)を加算。また、(5)にあてはまるので、2(人)加算。
      所得税の扶養親族等の数は、「3人」となります。


本人/家族情報の編集後、[保存]をクリックします。

給与計算の従業員データ設定「本人/家族情報」16


以上で、本人/家族情報の設定は完了です。

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