給与計算
1017|【給与計算】従業員データ「本人/家族情報」設定方法
給与計算機能を利用するために必要となる従業員データ「本人/家族情報」の設定方法について、ご説明します。
※オフィスステーション本体の[台帳管理]に登録している従業員台帳の情報と連動しています。
ただし、給与計算機能のみで利用する項目については、従業員台帳と連動していない項目もございます。
本人/家族情報の設定
給与計算ホーム画面もしくは、画面左側メニュー内[従業員データ]をクリックします。

既存の従業員の情報を編集する場合、従業員一覧の対象の従業員をクリックします。
従業員台帳に未登録の従業員を新たに登録する場合、[従業員の追加]をクリックします。

本人/家族情報を編集する場合は、[編集]をクリックします。

注意点
- 新たに従業員を登録する場合、「本人/家族情報」の入力画面から表示されます。
本人情報
本人情報の項目を設定します。
※項目名の左上に「※」がついている項目は、入力必須項目です。
- 生年月日 : 年齢で定まっている保険料の控除開始、除外のタイミングを、自動で
判定するのに利用します。 - 住所/住民票に記載の住所 : 住民税納付先の市区町村情報として利用します。
「住所」と「住民票に記載の住所」が同じ場合は、「現在住所と同じ」に
チェックします。 - 扶養控除申告書に出力する住所 : 扶養控除等異動申告書の本人住所に出力する住所を
「現住所」「住民票住所」のいずれかから選択できます。

- 入社年月日、退職年月日 : 日割計算時に利用します。
なお、日割計算の対象となる項目は、メニュー「基本設定」>
「支給・控除項目」>「日割計算対象」を設定している項目です。 - 育児、産前産後、介護、その他休業期間 : 各休業期間中に、支給や控除の対象とするかの判定に利用します。
なお、支給や控除するか否かの設定は、メニュー「基本設定」>
「支給・控除項目」>各「休業期間」に対し設定できます。
- 育児休業期間中の休業取得日数 : 「育児休業期間」の開始と終了の翌日が同月内の場合、実際に休業
した日数を入力します。省略した場合は、期間中全ての日を休業し
たものとします。 - 履歴確認 : 育児休業期間の履歴を保持することができます。
過去の履歴の登録が可能です。
- 育児休業期間中の休業取得日数 : 「育児休業期間」の開始と終了の翌日が同月内の場合、実際に休業
- 外国人 : 「該当する」にチェックした場合、源泉徴収票出力時に反映します。
- 所属事業所 : 「他事業所管理」で登録している情報が選択できます。
給与計算の結果を、オフィスステーション本体[給与データ]へ
連携時、設定している「所属事業所」ごとにデータが連携されます。
事業所ごとに年度更新をおこなう場合、設定をおすすめしています。

障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報
障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報を設定します。
- 勤労学生区分 : 「勤労学生」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。
- 障害者区分 : 「一般の障害者」あるいは「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に
1(人)を加算します。 - 配偶者区分(所得税) : 「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「ひとり親」のいずれかに設定すると、所得税の
扶養親族等の数に1(人)を加算します。
- 配偶者区分(住民税) : 扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」カテゴリ「寡婦又はひとり親」
に反映します。

社会保険 / 労働保険
社会保険 / 労働保険の項目を設定します。
- 健康保険 加入区分 : 健康保険料、介護保険料の控除金額の算出に利用します。
チェックしていない場合、健康保険料、介護保険料が算出されません。 - 厚生年金 加入区分 : 厚生年金保険料の控除金額の算出に利用します。
チェックしていない場合、厚生年金保険料が算出されません。 - 厚生年金基金 加入区分 : 厚生年金基金掛金の控除金額の算出時に利用します。
チェックしていない場合、厚生年金基金掛金が算出されません。 - 種別 : 厚生年金基金掛金の控除金額の算出時、「社会保険料の負担 (掛金) 率」の料率を
紐づけるために利用します。 - 雇用保険 加入区分 : 雇用保険料の控除金額の算出時に利用します。
チェックしていない場合、雇用保険料が算出されません。

注意点
- 各「加入区分」項目がグレーアウトしている場合、オフィスステーション本体の設定内容が影響している可能性があります。
その場合は、各「資格取得年月日」や「資格喪失年月日」(雇用保険の場合は「離職年月日」)の情報で「加入区分」を判定します。
- 二以上勤務者 : 二以上勤務者の場合チェックします。
チェックすることで、二以上勤務者の社会保険料控除を算出することができます。
また、チェックすることで「他社報酬月額」「保険料率」の項目が表示されます。 - 自社報酬月額 : 二以上勤務者の場合は、標準報酬月額を算出するために入力が必要です。
二以上勤務者以外の場合は、入力せず下部にある「標準報酬月額表から設定」から、
標準報酬月額の等級を選択することもできます。 - 他社報酬月額 : 二以上勤務者の場合は、標準報酬月額を算出するために入力が必要です。
- 保険料率 : 保険料率を設定します。
メニュー「基本設定」>[顧問先管理]>「社会保険料の負担( 掛金 ) 率」に、
設定している保険料率を利用する場合は「企業設定と同じ保険料率を設定」を選択
設定している保険料率を利用しない場合は「個別保険料率を設定」を選択します。
「個別保険料率を設定」を選択した場合は、「保険料率の設定」の設定が必要です。

注意点
- 「個別保険料率を設定」を選択時、「協会けんぽの保険料率を自動更新する」の設定ができます。
チェックするとことで、毎年3月(4月納付分)におこなわれる、協会けんぽの保険料率の改定時、
システムで改定後の料率に、自動で更新することができます。
標準報酬月額
- 反映方法選択 : 反映方法を選択します。
[上記の内容で標準報酬月額に反映]…上段で入力した「自社報酬月額」「他社報酬月額」の
情報を基に反映する方法です。
二以上勤務者の場合は、こちらを選択します。
[標準報酬月額表から設定] …標準報酬月額表から、該当の等級を設定する方法です。 - 反映結果 : 「反映方法選択」で選択した方法で、結果を反映します。
二以上勤務者の場合「二以上勤務者 按分率」も表示されます。

給与支給情報
給与支給情報を設定します。
- 支給種別 : 給与形態を「月給」「日給」「時給」から選択します。
- 支給グループ : 支給グループを選択します。
選択肢に表示されるのは、メニュー「基本設定」>[支給グループ]で作成した情報です。
※オフィスステーション本体の「給与日マスタ」の情報でもあります。 - 振込元口座 : 従業員ごとに振込元口座を設定する場合は、「個別設定」を選択し、「給与」「賞与」
「住民税」に振込元口座を選択します。
選択肢に表示されるのは、メニュー「基本設定」>「振込元口座」で作成した情報です。

時間外手当
時間外手当を設定します。
- 1日の所定労働時間 : 1日の所定労働時間を設定します。
割増時給単価や、控除時給単価などの算出に利用します。 - 1年間の所定労働日数 : 1年間の所定労働日数を設定します。
日割計算時や、基礎単価計算時などに利用します。
- 1ヶ月の所定労働時間と1日の所定労働時間から1年間の所定労働日数を算出
ひと月あたりの労働時間を入力後、[計算して1年間の所定労働日数に反映]をクリックすると、年間の労働日数を算出し、反映します。
※1日の所定労働時間の入力が必要です。
※算出のため入力した所定労働時間は保存されません。 - 1ヶ月の所定労働日数から1年間の所定労働日数を算出
ひと月あたりの労働日数を入力後、[計算して1年間の所定労働日数に反映]をクリックすると、年間の労働日数を算出し、反映します。
※1日の所定労働時間の入力が必要です。
※算出のため入力した所定労働日数は保存されません。
- 1ヶ月の所定労働時間と1日の所定労働時間から1年間の所定労働日数を算出
- 管理監督者 : 管理監督者かを設定します。
対象と設定した場合、支給されない手当が発生する場合があります。
※メニュー「基本設定」>[支給項目]>「管理監督者計算対象」の設定内容によ
り、支給する・しない」を設定することができます。

所得税
所得税に関する情報を設定します。
- 源泉徴収税額表 : 源泉徴収税額表の「甲/乙」の判定に利用します。
- 扶養親族等の数 : 源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」情報を、現時点の設定内容を基に人数を集計します。
給与計算時は、支給日時点の人数を再集計しているため、年を跨いだ場合など、差異が
発生する場合があります。
※従業員の追加時、編集時の情報は、保存後に集計し表示されます。

扶養家族
扶養家族を追加する場合、下部の[扶養家族を追加]をクリックし、扶養家族の入力フォームに情報を登録します。
扶養家族を削除する場合、右上の[削除]をクリックします。
※オフィスステーション本体にマイナンバーの登録がある扶養家族の削除はできません。

扶養家族の情報を設定します。
※項目名の左上に「※」がついている項目は、入力必須項目です。
- 生年月日
所得税の扶養親族等の判定に利用します。 - 税法上の扶養
所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)以外)。 - 障害者区分
「一般の障害者」または「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)加算します。
「同居特別障害者」に設定すると、2(人)加算します。 - 源泉控除対象者フラグ
「該当する」にチェックを付けると、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」に「氏名」を反映します。
所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)の場合に表示)。 - 同一生計配偶者フラグ
配偶者の所得に応じて、設定します(配偶者(夫・妻)の場合に表示)。 - 他の所得者の扶養
所得税の扶養親族等の判定に利用します。 - 死亡日
所得税の扶養親族等の判定に利用します。
※「死亡年月日」を登録していると、所得税の扶養親族への判定対象外となります。

- 別居海外フラグ、送金額 : 「同居フラグ」に「別居」を選択した場合に表示されます。
所得税の扶養親族等の判定に利用します。 - 留学生区分 : 下記条件に該当する場合に表示されます。
・続柄 : 配偶者(夫・妻)以外
・同居フラグ : 別居
・別居海外フラグ : 別居(海外)にチェックがある
所得税の扶養親族等の判定に利用します。

注意点
- 以下の条件にあてはまる場合、それぞれで所得税の扶養親族等の数に加算をおこないます。
※「死亡日」が登録されている場合は、集計時点が「死亡日」より過去であることが前提となります。
(1)扶養親族(配偶者)の場合は、
「源泉控除対象配偶者フラグ」が「該当する」の場合、1(人)加算します。
(2)扶養親族(配偶者以外の親族)の場合は、
「税法上の扶養」が「該当する」
かつ
16歳以上(令和6年時点で平成21年1月1日以前生まれ)
かつ
「他の所得者の扶養」が「対象外」の場合、1(人)加算します。
(3)国外居住親族(「別居海外フラグ」にチェックありの配偶者以外の親族)の場合は、
上記(2)の条件に加えて以下のいずれかの条件に当てはまる場合、1(人)加算します。
a)16歳以上30歳未満
b)70歳以上
c)30歳以上70歳未満 かつ 「留学生区分」が「該当する」
d)30歳以上70歳未満 かつ 「送金額」が38万円以上の金額
(4)「障害者区分」が「一般の障害者」または「特別障害者」の場合、1(人)加算します。
(5)「障害者区分」が「同居特別障害者」の場合、2(人)加算します。
例)70歳の父が「同居特別障害者」であり従業員本人の扶養に入っている場合
(2)に当てはまるので、1(人)を加算。また、(5)にあてはまるので、2(人)加算。
所得税の扶養親族等の数は、「3人」となります。
本人/家族情報の編集後、[保存]をクリックします。

以上で、本人/家族情報の設定は完了です。