労務
0139|報酬支払基礎日数に17日未満の月がある場合の入力方法(一般従業員)
対象製品
オフィスステーション 労務
対象製品
オフィスステーション Pro
(「電子申請手続 (健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届 (CSVファイル自動添付方式)」画面)
回答
「報酬支払基礎日数」には、実働日数をご入力ください。
ただし、17日未満の月を除いた報酬の合計、月数の総計、平均額の自動計算については、おこなっている操作によって異なります。詳しくは以下をご参照ください。
- 「CSVファイル自動添付方式」と「書面申請」をご利用の場合
-
17日未満の月を除いた報酬の合計、17日未満の月を除いた月数にて、総計や平均額を自動計算します。
上図では、4月と6月(17日以上の月)の報酬の合計が総計となり、2(月数)で割った額が平均額となります。 - 「電子申請 添付用CSV作成」をご利用の場合
-
自動計算されませんので、手動で計算をお願いします。