勤怠

1408|【勤怠】「従業員の履歴管理」の機能仕様と制限事項

「従業員の履歴管理」の機能仕様と制限事項について、ご説明します。

注意点
本機能を利用するには、本記事の内容をよくご確認のうえ、サポートデスクへ「従業員の履歴管理機能」の追加をご依頼ください。

機能仕様

「従業員の履歴管理」機能の追加により、従業員が異動した際に次の挙動になります。

1.対象日(対象月)時点の雇用区分設定で集計されます
2.対象日(対象月)時点の所属情報・雇用区分情報でデータ出力されます
3.申請の際、対象日時点の所属の申請承認フローが適用されます
4.「日の契約労働時間」が異なる雇用区分に異動した際、休暇残時間が調整されます

1.対象日(対象月)時点の雇用区分設定で集計されます


過去データを勤怠データ再計算データ出力した場合、対象日(対象月)時点の雇用区分の設定内容で集計されます。

例) 2023年12月1日に「正社員」から「正社員(月単位の変形労働制)」に異動している

例1

「従業員の履歴管理」を利用しない場合

「2023/06/01 ~ 2023/11/30」を勤怠データ再計算すると、現在の雇用区分「正社員(月単位の変形労働制)」の設定内容で再計算されます。

「従業員の履歴管理」を利用する場合

「2023/06/01 ~ 2023/11/30」を勤怠データ再計算すると、当時の雇用区分「正社員」の設定内容で再計算されます。

注意点
休暇区分の「表示対象設定」は「従業員の履歴管理」機能に対応していません。
過去のタイムカードを表示した際は、現在の所属と雇用区分にしたがって休暇データが表示されます(詳細はこちら)。

2.対象日(対象月)時点の所属情報・雇用区分情報でデータ出力されます


対象日(対象月)時点の所属名・雇用区分名でタイムカード[PDF]月別データ[CSV]が出力されます。

例) 2023年12月1日に「正社員」から「正社員(月単位の変形労働制)」に異動している

例2

「従業員の履歴管理」を利用しない場合

現在の雇用区分名「正社員(月単位の変形労働制)」で出力されます。

「従業員の履歴管理」を利用する場合

当時の雇用区分「正社員」で出力されます。

注意点
「従業員の履歴管理」機能を利用していても、管理画面上は現在の所属名・雇用区分名で表示されます。

3.申請の際、対象日時点の所属の申請承認フローが適用されます


異動前にさかのぼって申請した際、対象日時点の所属の申請承認フローに従って申請が上がります。

補足
前提
ホーム画面「設定」内[その他]>[オプション]>「申請承認設定」カテゴリ >「スケジュール・打刻・残業・時間外勤務の申請先」が、「所属の承認者に申請を上げる」に設定されていることが前提です。

注意点
時間外勤務申請振休申請は、対象外です。


例) 2023年7月1日に「大阪本社」から「東京本社」に異動している

例3

「従業員の履歴管理」を利用しない場合

2023年6月1日にさかのぼって打刻申請すると、現在の所属「東京本社」の承認者に申請が上がります。

「従業員の履歴管理」を利用する場合

2023年6月1日にさかのぼって打刻申請すると、当時の所属「大阪支社」の承認者に申請が上がります。

注意点
従業員の所属を変更する際は、勤怠の申請や承認、勤怠の締め、データ出力などを完了させた後に異動処理することを推奨します(詳細はこちら)。「従業員の履歴管理機能」を使用している場合、異動前の所属に対してのみ「締め」権限をもつ管理者は、従業員の所属変更後、異動前の期間の勤怠を締めることができないためです。

4.「日の契約労働時間」が異なる雇用区分に異動した際、休暇残時間が調整されます


日の契約労働時間」が異なる雇用区分に異動した際、休暇残時間が次の計算式で調整されます。


計算式

異動後の休暇残時間 = 異動前の休暇残時間 × (異動後の「日の契約労働時間」 ÷ 異動前の「日の契約労働時間」)

※従業員設定で「日の契約労働時間」を設定している場合や、同じ雇用区分において「日の契約労働時間」の値を変
 更した場合は、調整されません。


例) 対象従業員が次の条件の場合

異動前

・日の契約労働時間 : 8時間
・休暇付与日数   : 10日
・休暇取得数    : 6日+5時間
・休暇残数     : 3日+3時間


異動後

・日の契約労働時間 : 4時間

 

「従業員の履歴管理」を利用しない場合

異動前の「休暇取得数:6日 + 5時間」の端数「5時間」が異動後の「日の契約労働時間:4時間」で再計算されて「1日+1時間」になります。
その結果、異動後は「休暇取得数:7日(6日+1日) + 1時間」の扱いとなるため、「休暇残数:2日 + 3時間」になります。

「従業員の履歴管理」を利用する場合

異動前の「休暇残数:3日 + 3時間」の端数「3時間」が上記計算式で調整されます。

異動前の休暇残時間 × (異動後の「日の契約労働時間」 ÷ 異動前の「日の契約労働時間」)
= 3時間 × ( 4時間 ÷ 8時間 )
= 1.5時間 ⇒ 2時間(端数切り上げ)

休暇残数の端数のみ調整されるため、異動後は「休暇残数:3日 + 2時間」になります。

補足
「従業員の履歴管理」機能を利用していても、休暇残時間を調整なしに設定可能です。
休暇残時間の調整なしをご希望の場合は、サポートデスクに「時間休暇の異動調整計算:計算しない」設定をご依頼ください。


機能追加に伴う制限事項

「従業員の履歴管理」機能の追加により、次の制限事項が発生します。

1.締め日が異なる雇用区分へ異動できなくなります
2.雇用区分の締め日を変更できなくなります
3.変形労働制の場合、月度の途中で雇用区分を異動すると、想定と異なる集計値になることがあります
4.「所属・雇用区分の変更履歴編集制限」を「制限なし」にする必要があります
5.パターンが自動的に外れる場合があります
6.週の締め日が異なる雇用区分へ異動した場合、「週の集計」が正しく集計されません

1.締め日が異なる雇用区分へ異動できなくなります


例えば、ある従業員を「15日締め」の雇用区分Aから「月末締め」の雇用区分Bへ変更しようとすると、「締め日が異なる雇用区分には変更できません」というエラーメッセージが表示され、変更できません。

2.雇用区分の締め日を変更できなくなります


ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 対象雇用区分の[編集]>「基本情報」カテゴリ >「締め日」にて、締め日を変更しようとすると、「変更後の締め日と、従業員の過去の締め日が異なるため、登録できません」というエラーメッセージが表示され、変更できません。

3.変形労働制の場合、月度の途中で雇用区分を異動すると、想定と異なる集計値になることがあります


変形労働制の場合、雇用区分の異動時に異動日を月度の途中に設定すると(例えば月末締めの場合に異動日が15日など、異動日を「締め日」翌日以外に設定すると)、異動日が存在する月度の集計は次のように計算されます。

・ 変形労働設定ありの雇用区分から、変形労働設定ありの雇用区分へ変更 :
  「基準時間」が異なる雇用区分に変更した場合、変更後の雇用区分の「基準時間」に基づき1ヶ月分の勤怠データ
  を集計します。
  ※変更前の雇用区分の「基準時間」は参照されません。

・ 変形労働設定なしの雇用区分から、変形労働設定ありの雇用区分へ変更 :
  異動日以降の期間を変形労働設定に基づき集計します。異動日より前の期間は変形労働設定なしで集計されます。

・ 変形労働設定ありの雇用区分から、変形労働設定なしの雇用区分へ変更 :
  変形労働設定に基づいた集計はおこなわれません。

4.「所属・雇用区分の変更履歴編集制限」を「制限なし」にする必要があります


通常は当月度の開始日より前の日付で異動操作できないよう、機能制限しています(詳細はこちら)。
「従業員の履歴管理」機能の追加に際して、この機能制限を「制限なし」にする必要があります。

「制限なし」にすることで、過去日にさかのぼり異動操作が可能になります。ただし操作履歴は保持しておらず調査不可のため、操作される際は十分にご注意ください。

5.パターンが自動的に外れる場合があります


パターンに「使用する所属」「使用する雇用区分」を設定したことがある場合の制限事項です(詳細はこちら)。
対象従業員の所属や雇用区分を、過去にさかのぼって「使用する所属」「使用する雇用区分」に含まれていなかった所属や雇用区分に変更すると、割り当てられているパターンが自動的に外れます。

6.週の締め日が異なる雇用区分へ異動した場合、「週の集計」が正しく集計されません


例えば、ある従業員を「水曜日締め」の雇用区分Aから「土曜日締め」の雇用区分Bへ変更した場合、タイムカードで異動前の日付を確認すると、「週の集計」が異動後の「土曜日締め」で計算され、正しく集計されません。

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