マイナンバー
1452|扶養家族「個人番号収集通知」方法
※士業用顧問先に、「オフィスステーション 労務」「オフィスステーション マイナンバープラス」いずれかのアカウント発行が必要。
従業員の扶養家族から個人番号(マイナンバー)を収集する方法について、ご説明します。
前提条件
従業員の扶養家族の個人番号を収集するには、従業員台帳に以下の設定が必要です。
(扶養家族)個人番号の収集
[個人番号]>[収集管理]>[個人番号収集通知]をクリックします。
「オフィスステーション Pro」をご利用の場合、この後に対象の顧問先をクリックします。
+をクリックすると詳細が表示されます
「オフィスステーション Pro」の場合
顧問先を選択します。
扶養家族から個人番号を収集する、従業員本人の「選択」列にチェックします。
「選択」項目欄(①)にチェックすることで、画面に表示されている対象者へ一括でチェックができます。
注意点
従業員の「メールアドレス」が登録されていない場合、「選択」列のチェックボックスは表示されません。
従業員本人の個人番号(マイナンバー)を登録済みの場合には、扶養家族の個人番号(マイナンバー)のみのを収集することができます。
「収集内容設定」に関する設定をおこないます。
- 扶養親族の収集対象
-
従業員台帳に扶養親族情報を登録している場合、個人番号情報を収集する対象を選択します。
●従業員台帳に従う
従業員台帳「扶養家族」カテゴリの「個人番号登録不要」項目にチェックがある扶養親族について、個人番号を収集しない場合に、ご選択ください。
●収集対象を設定する
・すべて収集する
対象従業員に紐づく扶養親族から、個人番号情報を収集する場合にご利用ください。
【扶養親族の収集対象】
続柄:本人or妻or夫以外
・本人扶養のみ収集する
対象従業員に紐づく扶養親族のうち、本人扶養のみを個人番号情報を収集する場合にご利用ください。
【扶養親族の収集対象】
続柄:本人or妻or夫以外
かつ
扶養区分:空or対象外以外
・本人扶養以外を収集する
対象従業員に紐づく扶養親族のうち、本人扶養以外個人番号情報を収集する場合にご利用ください。
【扶養親族の収集対象】
続柄:本人or妻or夫以外
かつ
扶養区分:空or対象外
・収集しない
対象従業員に紐づく扶養親族から、個人番号情報を収集しない場合にご利用ください。
※収集対象は本人、配偶者のみとなります。
-
チェックすることで配偶者の個人番号収集時に、個人番号確認書類と本人確認書類の収集を任意にできます。
配偶者の本人確認書類の提出
「メール設定」に関する設定をおこないます。
個人番号収集時に通知されるメールについて、任意の内容に変更したい場合に設定が必要です。
1通目の「ログイン情報のお知らせ」と、2通目の「ワンタイムパスワードのご案内」、それぞれ設定できます。
ポイント
1通目、2通目の通知メール共に、任意の内容への編集が不要の場合は、次の操作へお進みください。
「件名」と「本文」を必要に応じて、編集します。
※「件名」と「本文」の編集をご希望の場合、「ログイン情報のお知らせ」と「ワンタイムパスワードのご案内」
両方の編集をおこなってください。
補足
「プレビュー」をクリックすると、送信されるメールの内容を確認できます。
1通目のメールに対し有効期限を設けたい場合は、「ログイン情報のお知らせ」(①)タブを選択、「有効期限を設定する」(②)にチェックし、「ログイン有効期限」(③)項目を設定します。
「ログイン有効期限」(③)項目については、「日」/「時間」/「分」から選択することができます。
注意点
「ワンタイムパスワードのご案内」メールの有効期限は、30分間です。
ワンタイムパスワードの有効期限を変更することはできませんので、ご了承ください。
「はい」をクリックします。
「○件の収集通知処理をおこないました。※順次処理されますが時間が掛かる場合がございます。」と表示されたら、対象者に1通目の「ログイン情報のお知らせ」メールが送信されます。
従業員の操作
従業員へ、1通目の「ログイン情報のお知らせ」メールが送信されております。
メールに記載の「ログインURL」と、「ログインID」、従業員自身の生年月日(個人支払先の場合は電話番号)を用いて操作をおこないます。
つづけて、2通目の「ワンタイムパスワードのご案内」メールが従業員へ送信されます。
さきほどのログイン画面へ、メールに記載の「ワンタイムパスワード」を入力し、従業員が利用目的に承諾することで個人番号入力画面が表示され、操作することができます。
- 送信元メールアドレス : no-reply@officestation.jp
従業員の操作方法については、以下の関連記事をご参照ください。
関連記事
個人番号(マイナンバー)の収集情報確認
従業員から収集した個人番号(マイナンバー)の確認方法については、以下の関連記事をご参照ください。
