労務
0133|「一般従業員」「パートタイマー」「短時間労働者」の情報を事前に設定できますか?

(電子申請手続 (算定基礎届)画面)
回答
従業員台帳にて、「社員区分」や「特定適用事業所の短時間労働者」の事前設定が必要となります。
- 一般従業員 : 従業員台帳の「社員区分」を、「役員」「兼務役員」「正社員」「契約社員」「派遣社員」
「家族従業員」「出向者」に設定してください。 - パートタイマー : 従業員台帳の「社員区分」を、「アルバイト」「パートタイマー」に設定してください。
- 短時間労働者(特定適用事業所) : 従業員台帳の「特定適用事業所の短時間労働者」を設定してください。
注意点
- 「社員区分」を設定している場合でも、「特定適用事業所の短時間労働者」を設定すると、「特定適用事業所の短時間労働者」が優先されます。
設定方法
個別に編集する場合
- 「一般従業員」または「パートタイマー」と設定したい場合
本人情報カテゴリ「社員区分」を設定します。

- 「短時間労働者(特定適用事業所)」と設定したい場合
社会保険カテゴリ「特定適用事業所の短時間労働者」の「該当する」にチェックします。

個別編集の操作方法については、下記関連記事をご参照ください。
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一括で編集する場合
- 「一般従業員」または「パートタイマー」と設定したい場合
従業員本人用項目内「社員区分」をプルダウンから選択します。 - 「短時間労働者(特定適用事業所)」と設定したい場合
従業員本人用項目[社会保険]内「特定適用事業所の短時間労働者」に「該当する」を選択します。
それぞれの選択後、ファイルを保存し、アップロードします。
※操作方法については、下記関連記事をご参照ください。
