労務

0133|「一般従業員」「パートタイマー」「短時間労働者」の情報を事前に設定できますか?

算定社員区分1

(電子申請手続 (算定基礎届)画面)


回答


従業員台帳にて、「社員区分」や「特定適用事業所の短時間労働者」の事前設定が必要となります。

  • 一般従業員   : 従業員台帳の「社員区分」を、「役員」「兼務役員」「正社員」「契約社員」「派遣社員」
              「家族従業員」「出向者」に設定してください。
  • パートタイマー : 従業員台帳の「社員区分」を、「アルバイト」「パートタイマー」に設定してください。
  • 短時間労働者(特定適用事業所) : 従業員台帳の「特定適用事業所の短時間労働者」を設定してください。

注意点

  • 「社員区分」を設定している場合でも、「特定適用事業所の短時間労働者」を設定すると、「特定適用事業所の短時間労働者」が優先されます。


設定方法


個別に編集する場合

  • 「一般従業員」または「パートタイマー」と設定したい場合
     本人情報カテゴリ「社員区分」を設定します。
算定社員区分2


  • 「短時間労働者(特定適用事業所)」と設定したい場合
     社会保険カテゴリ「特定適用事業所の短時間労働者」の「該当する」にチェックします。
算定社員区分3


個別編集の操作方法については、下記関連記事をご参照ください。


一括で編集する場合

  • 「一般従業員」または「パートタイマー」と設定したい場合
     従業員本人用項目内「社員区分」をプルダウンから選択します。
  • 「短時間労働者(特定適用事業所)」と設定したい場合
     従業員本人用項目[社会保険]内「特定適用事業所の短時間労働者」に「該当する」を選択します。

それぞれの選択後、ファイルを保存し、アップロードします。
※操作方法については、下記関連記事をご参照ください。

算定社員区分4
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