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年末調整のしかたを徹底解説!担当者・従業員の方必見

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年末調整のしかたを徹底解説!担当者・従業員の方必見


従業員がいる会社では、毎月の給料から所得税を源泉徴収し、年末に年末調整を行う必要があります。年末調整では、1年間の給料の金額を計算したり、事前に書類を用意したりとさまざまなことを行う必要があり、思ったより作業の時間がかかることがあります。あらかじめ年末調整のしかたや手順を理解し、効率よく作業を行う必要があるでしょう。今回は、年末調整のしかたを徹底解説します。

年末調整とは―その目的と対象者

毎月の給料からは、源泉徴収税額表をもとに導き出した所得税が源泉徴収されています。しかし、毎月、源泉徴収した所得税の1年間の累計額と、年末に計算した1年間の給料に対する正確な所得税の年税額とは通常一致しません。
なぜなら、源泉徴収税額表は年間を通じて毎月の給料の金額に変化がないものとして作成されていますが、実際は残業代があるなど、毎月の給料の金額が変動するためです。そこで、この不一致を精算するために年末調整が行われます。
正社員、パートにかかわらず、給料を受け取っている人が年末調整の対象者となりますが、そのうち次に該当する人は年末調整の対象外となります。

年末調整の対象にならない人は、以下のとおりです。

  • 1年間の給与収入が2,000万円を超える人
  • パートやアルバイトなど、2か所以上の会社から給与の支払を受けている人で、他の会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人(乙欄適用者)
  • 災害被害を受け、災害減免法で、その年の給与に対する所得税の徴収について猶予や還付を受けている人
  • 年の途中で退職し、再就職が見込まれる人
  • 非居住者に該当する人

年末調整のスケジュールを把握しよう

年末調整では、いろいろな作業が必要となります。作業効率をよくするためにも、あらかじめ年末調整のスケジュールを把握しておくことが重要です。年末調整のおおまかなスケジュールは、次のようになります。

11月頃

年末調整の準備は11月頃から始めます。この頃になると、税務署から年末調整に必要な書類が届きます。会社は従業員に必要書類を配布し、必要事項を記載してもらった上で、回収します。この際に、生命保険や地震保険の控除証明書なども一緒に回収します。

12月

12月の給料が確定すると、その年の給料の金額も確定します。そこで、従業員から回収した必要書類と1年間の給料額を基に、年末調整を行い所得税の精算をします。

1月

年末調整は、所得税の金額を計算して終わりではありません。1月になると、税務署や市役所への提出書類を作成し、それぞれ提出します。

年末調整に必要な書類の受取と内容確認

年末調整の大まかなスケジュールを確認したので、それぞれについて詳しく見ていきましょう。まず、11月頃には、年末調整に必要な書類を揃えることから始めます。この時期に税務署から送られてくる以下の書類を従業員に配り、必要事項を記載してもらい回収します。回収後は記入漏れや間違いがないか確認します。

年末調整に必要な書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    年末調整で、扶養控除などの諸控除を受けるために必要な書類です。扶養している配偶者や親族の氏名や生年月日、マイナンバーなどの情報を記載します。
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
    年末調整で、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために必要な書類です。配偶者の氏名や生年月日、マイナンバー、その年の所得などの情報を記載します。
  • 給与所得者の保険料控除申告書
    年末調整で、生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために必要な書類です。支払った保険料の金額や保険会社名などを記載します。生命保険や地震保険の控除証明書の添付が必要です。

実際に年末調整の計算をしてみよう

必要書類が揃ったら、いよいよ年末調整の計算です。年末調整の計算は次の手順で行います。

1、年間の給与支給額、社会保険料、源泉徴収税額の集計

給与計算ソフトや、源泉徴収簿などを使い、1年間の給与支給額、天引きした社会保険料、源泉徴収税額を集計し合計額を計算します。

2、給与所得額の計算

サラリーマンには個人で事業を行っている人のような必要経費は認められません。
そこで、給料の金額に応じた一定の給与所得控除を差し引くことになっています。給与所得は次の計算式で求めます。
給与所得額=1年間の給料額-給与所得控除額
給与所得控除額は、次の表にあてはめて計算します。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htmより引用)

3、課税所得の計算

次に(2)の給与所得額から、配偶者控除や生命保険料控除などの所得控除を差し引いて課税所得を出します。
課税所得=給与所得額-所得控除
所得控除には、配偶者控除など人に対するものと、生命保険などの物(保険等)に対するものがあります。所得控除の種類と控除額については次の国税庁のページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

4、1年間の所得税額の計算と、過不足額の精算

計算した課税所得に所得税率をかけ算し、「課税される所得金額」に応じて控除額を差し引いて正確な所得税の金額を求めます。最後に、正確な所得税の金額と実際に天引きした所得税の金額を比較し、過不足額の精算を行います。所得税の税率は以下のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htmより引用)

税務署や市区町村への書類の提出が必要

年末調整が終われば、税務署や市区町村に各種書類を作成し、提出する必要があります。
提出が必要な書類は以下のとおりです。

税務署…給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(毎年1月31日が提出期限)

会社はその年の従業員への給料の支払い額や、税理士など外部に対しての報酬支払い額などを書類にして税務署に提出する必要があります。これが「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、毎年、年末ぐらいに税務署から送付されます。支払金額等に応じて、源泉徴収票や支払調書を添付します。

市区町村…給与支払報告書(毎年1月31日が提出期限)

給与支払報告書は、従業員が1月1日に居住する市区町村にその年の給与支払金額等を記載したもので、住民税の計算のために必要です。毎年、年末ぐらいに市区町村から送付されます。給与支払報告書には総括表と個人別明細書の2つがあり、セットで提出します。

まとめ

今回は年末調整をするにあたって従業員に記入・提出してもらう書類やスケジュール、計算方法、税務署・市区町村への提出書類について説明しました。年末調整は、毎年行わなければならない作業です。スケジュールや計算方法、提出書類などをあらかじめ把握しておかないと、書類が集まってから調べていたのでは、作業に思いのほか時間がかかることもあります。年末調整が始まる前に、この記事を参考に不明点をクリアにしておきましょう。

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