最新情報

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定について

日本年金機構による公表内容と、弊社の対応についてご案内いたします。
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1.標準報酬月額の特例改定について
下記要件により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額について、
翌月から改定可能となりました(通常:4カ月目に改定(随時改定))。
・対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方
・必要な手続き:事業主からの届出(下記2.参照)
詳細は日本年金機構ウェブサイトをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
2.申請手続き及び申請に必要な書類について
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送してください。
(窓口での受付も可能です)
※手続き内容により提出先が異なるため、事務センターへ郵送しないようご注意ください。
※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
※この特例改定の届出は、電子証明書を利用したe-Govからの電子申請や
GビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応していません。
※特例改定の届出をおこなうか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は必要です。
※申請書類は日本年金機構ウェブサイトよりダウンロードしてください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
お問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」までご相談ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html#cmscall03
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今回の特例申請様式は、政府が緊急対応をおこなったものであり
現段階で必要となる帳票ではないという判断から、
「オフィスステーション」では対応予定はないことをお知らせいたします。

また、新たな情報が公開された際は、必要に応じて「お知らせ」にてご案内いたします。