基礎知識
有給休暇の付与日数とは?最大保持日数や計算方法、繰越の注意点を解説

有給休暇の付与日数は出勤率や継続勤務年数によって異なるため、正しい計算方法を理解しておく必要があります。
- 条件別の有給休暇の付与日数
- パートタイム労働者の有給休暇日数の算出方法
- 有給休暇の繰越や失効期限
有給休暇の付与に関しては、以下のポイントを意識すると理解が深まります。
- 有給休暇は労働基準法に則って付与する義務があり、違反すると罰則が科せられる
- 有給休暇は出勤率や継続勤務年数に応じて付与する
- 付与した有給休暇は一定期間経過後に効力を失う
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目次
有給休暇(有休)の付与日数を解説【雇用形態別】
企業は労働基準法第39条に則り、業種や業態、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態の区分なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して有給休暇を与えなければなりません。
- 雇い入れの日から6カ月継続勤務している
- 全労働日の8割以上勤務している
継続勤務とは、職場における在籍期間を意味します。例えば、定年退職した労働者を再雇用する場合などは、継続勤務として扱います。付与すべき日数は雇用形態および継続勤務年数などによって異なります。
正社員の有給休暇(有休)付与日数
正社員の有給休暇付与日数は、次のとおりです。
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
パート・アルバイト(パートタイム労働者)の付与日数
パートタイム労働者の有給休暇付与日数は、正社員の付与日数とは異なります。次のすべての要件を満たしているパートタイム労働者には、週または1年間の所定労働日数や勤続年数に合わせて、有給休暇を付与します。
- 所定労働日数が4日以下
- 週所定労働時間が30時間未満
- 1年間の所定労働日数が48日から216日まで
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
継続勤務年数(年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 |
|||
付与 日数 (日) |
4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※1年間の所定労働日数とは、週以外の期間によって労働日数が定められている場合を指します。
有給休暇の付与日数の計算方法
有給休暇の付与日数の計算には、まずは有給休暇の付与要件である全労働日の8割以上の出勤率があるかどうかを求める必要があります。
出勤率=出勤日数÷全労働日
上記の計算では、以下の条件も含みます。
- 年次有給休暇
- 業務上の負傷・疾病などにより療養のための休業
- 産前産後休暇
- 育児休業
- 介護休業
会社都合の休業期間は、原則、全労働日から外さなければなりません。8割以上の出勤率があることが確認できれば、雇い入れの日からの継続勤務年数に基づいて有給休暇を付与します。

有給休暇(有休)を付与するタイミング
有給休暇は、労働基準法の運用に従うと、労働者の雇い入れの日を基準として継続勤務年数に応じたタイミングで付与します。しかし労働基準法の付与タイミングに則った運用では、労働者数が多くなるほど管理が煩雑になり、担当者の負担が増えてしまいます。
雇い入れ日を基準とした付与のほか、全労働者の有給休暇付与の基準日を社内で統一する方法もあります。ただし社内で有給休暇付与の基準日を統一する場合、継続勤務年数で付与するタイミングの前に「前倒し」で付与しなければなりません。
- 雇い入れ日を基準として労働者ごとの継続勤務年数のタイミングで付与する
- 付与するタイミングを社内で統一し、全労働者に一斉に付与する

付与日数分の有給休暇を取得しなかった場合は繰越が可能!
有給休暇は、付与された年の翌年に繰り越すことができます。ただし、労働基準法第115条によって有給休暇の請求権の時効は2年とされているため、有給休暇の未消化分も含めて管理をおこなう必要があります。
有給休暇(有休)の消滅時効と最大保持日数
労働基準法によると、有給休暇の失効期限は2年です。
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間おこなわない場合においては、時効によって消滅する。
例えば継続勤務年数が6年半以上で、有給休暇を付与日数最大の20日間付与された場合、有給休暇の失効期限は2年ですから、最大で年40日間の有給休暇を保持することができます。
有給休暇(有休)を繰越するときの注意点
ただし、2019年4月からは有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の有給休暇を取得させることが使用者の義務となりました。
これと併せて使用者には「有給休暇の申請をしない労働者に対して、有給休暇の付与日から1年以内の5日について、取得時季を指定して有給休暇を取得させること」も義務付けられました。
有給休暇(有休)は年5日の取得が義務づけられている
年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者(パート・アルバイトを含む)への年5日の有給休暇の確実な取得が義務づけられています。
有給休暇は原則として労働者が請求する時季に与える義務がありますが、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが可能です。
しかし時季指定にあたっては、労働使者の意見を聴取して、その意見を尊重するように努めなければなりません。また有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、時季指定は不要です。
労働者への有給休暇取得義務を守らなかった場合は、労働基準法違反となり、厳しい罰則が科されます。
[補足情報]
労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する義務があります。

就業規則に有給休暇の消化順序の指定がある場合も
また発生した有給休暇の消化順序については法的に定められていませんが、就業規則に「当年度の有給休暇から消化していくこと」と定めることもできます。
この場合、労働者は年5日の有給休暇を当年度分から消化していくことになるため、翌年に繰り越せる有給休暇は最大15日間となります。したがって、有給休暇の保持日数は、前年から繰り越した分と合わせて最大で35日間となります。
- 有給休暇は発生の日から2年間で失効する
- 有給休暇の最大保持日数は35日間
有給休暇の付与に伴うトラブルと対処法
有給休暇の付与には、以下のトラブルが想定されます。
- 労働者ごとの有給休暇の管理が煩雑で担当者の残業時間が増加する
- 有給休暇付与の漏れや間違いによって労働基準法違反となる
このようなトラブルが起きた場合、下記の対応をおこないましょう。
- 有給休暇の付与タイミングを社内で統一して管理する
- 有給休暇取得計画表を作成し労働者ごとに個別管理する
- クラウド型有給休暇管理ソフトを導入して活用する
まとめ
企業は、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して有給休暇を付与しなければなりません。
- 継続勤務年数が0.5年かつ全労働日の8割以上勤務のすべての労働者は有給休暇の付与対象者となる。
- 年間有給休暇付与日数が10日以上の労働者には、そのうち5日間について確実に取得させる義務がある。
- 有給休暇は2年間で失効し、最大で35日の保持が可能である。
- 有給休暇の付与を怠ると法令違反となり、厳しい罰則が科される。
有給休暇の付与・取得義務を守らなければ、労働基準法違反となり罰則に加え、企業イメージも損ないます。企業側は、労働者一人ひとりに適切な有給休暇を付与しましょう。
「オフィスステーション 有休管理」を活用すれば、有給休暇の付与管理を簡素化でき、有給休暇付与が確実に実行できます。有給休暇の付与日、取得日数、残日数など、労働者ごとにすべて自動計算され、担当者の負担が軽減できます。
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