基礎知識
有給休暇年5日の取得義務化とは?管理方法や罰則・罰金も解説【働き方改革】

「働き方改革法案」により、2019年4月から従業員への年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務化されました。
- 有給休暇の取得義務化の内容や対象者
- 違反への罰則について
- 有給休暇の取得義務化に伴うリスクと対応方法
年次有給休暇の管理では、以下のポイントを意識すると理解が深まります。
- 有給休暇の付与日数が年10日以上のすべての従業員が対象
- 有給休暇の管理には従業員ごとの個別対応が必要
- 罰則が該当するケース
以下で詳しく解説します。
有休取得義務化にラクラク対応するなら?目次
有給休暇(有休)義務化の内容
労働基準法では、年次有給休暇は従業員のリフレッシュを図ることを目的としていますが、職場や同僚への配慮などの理由から取得に結び付かないことが問題となってきました。
こうした問題の改善策として、すべての企業に対し、一定の条件を満たした全ての従業員に年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられました。
有給休暇(有休)義務化の対象者
年10日以上の年次有給休暇が付与される、パートタイム・アルバイトを含む全従業員に対して、そのうち年5日について確実に取得させる義務があります。
- 雇入れの日から6カ月間継続勤務している
- 6カ月間の全労働日の8割以上を出勤している

年5日の時季指定義務とその方法
企業が年次有給休暇の時季を指定して取得させることを「年次有給休暇の時季指定義務」といいます。
【引用】年次有給休暇の時季指定 使用者による時季指定とは│厚生労働省
従業員ごとに、年次有給休暇を付与した日から1年以内に「年5日」の時季取得を指定しなければなりません。
年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存義務
企業は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければなりません。
- 年次有給休暇を付与した日(基準日)
- 取得した日付(時季)
- 基準日から1年以内の期間における取得日数
【参考】厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
年次有給休暇管理簿は、労働者名簿および賃金台帳とあわせて調製することができ、システム上でおこなっても問題ありません。

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就業規則へ規定の記載義務
休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、時季指定をおこなう場合は就業規則に記載する必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 時季指定の方法
-
(規定例)第〇条
1項~4項(略)(※)厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください
5 第1項または第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 - 【引用】厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
有給休暇(有休)義務化に伴い導入すべき制度・仕組み
有給休暇の取得義務を遵守するために、企業が導入すべき方法を3つご紹介します。
- 個別指定方式
- 計画的付与制度
- 年次有給休暇取得計画表
以下で詳しく解説します。
個別指定方式の導入
個別指定方式とは、企業が従業員に対して、個別に年5日の年次有給休暇を指定する方法です。
【引用】厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
個別指定をおこなう場合、企業は従業員の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
計画的付与制度の活用
企業は計画的付与制度を導入することで、年次有給休暇を計画的に付与することができます。
【例】
夏季や年末年始に計画的付与の有休を組み合わせることで、大型連休となります。この方法は、企業や事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ別の交代制付与方式などで活用されています。
【参考】厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合は、就業規則による規定が必要です。また、従業員の自由な取得の保障として、年次有給休暇を最低5日残さなければなりません。就業規則の定めに従って、労使協定の締結が義務となっているため、注意しましょう。
- 計画的付与の対象者
- 対象となる年次有給休暇の日数
- 計画的付与の具体的な方法
- 年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い
- 計画的付与日の変更
年次有給休暇取得計画表の作成
年次有給休暇取得計画表とは、有休の取得予定と実際に取得した実績が比べられるので、ひと目で有休の取得状況が分かります。
年次有給休暇取得計画表を作成し、年次有給休暇の取得予定を明確にすることにより、取得時季の調整が簡素化されます。
- 年間計画
- 四半期計画
- 月間計画
年次有給休暇の確実な取得を履行するため、従業員が年間を通して計画的に有給休暇を取得できるよう、まずは基準日にその年の有給休暇取得計画表を作成することが大事です。
【例】年次有給休暇取得計画表(年間)
氏名 | 基準日 | 基準日時点の 有休保有日数 |
年度計 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 太郎 | 2020/4/1 | 20日 | 予定日数 20日 | 2日 | 2日 | 3日 |
実績日数 6日 | 2日 | 2日 | 3日 |
【例】年次有給休暇取得計画表(月間)
氏名 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
佐藤 太郎 | 〇 | 〇 | |||||||||
鈴木 花子 | 〇 | 〇 |
年間の予定は、時季が遅くなると当初の想定とは異なることがあるため、短い期間の計画表を用意することで、予定変更や業務の都合に応じた、より細かい調整が可能となります。
【参考】厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
計画表の作成とあわせて、年次有給休暇の取得を前提とした業務体制の整備、取得状況のフォローアップをおこなうと、年次有給休暇の取得がしやすい環境となります。
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有給休暇(有休)の義務内容に違反した際の罰則・罰金
従業員への年次有給休暇の取得義務を守らなかった場合、法令違反となり罰則が科せられます。
違反条項 | 違反内容 | 罰則規定 | 罰則内容 |
---|---|---|---|
労働基準法 第39条第7項 |
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 | 労働基準法 第120条 |
30万円以下の罰金 |
労働基準法 第89条 |
使用者による時季指定をおこなう場合において、就業規則に記載していない場合 | 労働基準法 第120条 |
30万円以下の罰金 |
労働基準法 第39条(第7項を除く) |
労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合 | 労働基準法 第119条 |
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
【参考】厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
罰則による違反は、対象となる従業員1人につき1罪として取り扱われます。
有給休暇(有休)の義務化に伴うトラブルと対処法
有給休暇の義務化による管理には、以下のトラブルが想定されます。
- 有給休暇管理が煩雑なため、取得漏れによる違反・罰則のリスクがある
- 従業員ごとの有給休暇の取得状況の把握に時間がかかり時間外労働が増加する
このようなトラブルを回避するために、以下のような対処をおこなっておきましょう。
- 有給休暇の計画的付与をおこなう
- 有給休暇管理簿を導入し従業員ごとの有給休暇の取得管理
- 半日単位・時間単位での有給休暇の取得を促進
- クラウド型有給休暇管理ソフトの活用
有給休暇(有休)の義務化の徹底を:まとめ
2019年4月より、従業員への有給休暇付与が義務化されました。
- 年間有休付与日数が10日以上のすべての従業員が対象
- 従業員個別の管理が必要
- 違反すると厳しい罰則を受ける
有給休暇管理を怠ると厳しい罰則が科せられ、企業の社会的評価が下がる危険性があります。
罰則を受けないためにも、企業は徹底した有給休暇の管理が必要です。
「オフィスステーション 有休管理」を使えば、有給休暇の管理をよりカンタンに、確実に実施できます。
従業員ごとに有給休暇の付与日、申請状況、取得日数、残日数などすべて自動計算することが可能です。
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