基礎知識
有給取得率とは?取得率の計算方法や平均値、取得率を上げる方法を紹介

政府は働き方改革の一環として年次有給休暇の取得率アップを目指し、従業員が取得しやすい施策を整えています。
- 有給休暇の平均取得率
- 有給休暇の取得率の計算方法
- 取得率アップのための対策
- 有給休暇を楽に管理する方法
本稿では、以下のポイントを意識すると理解が深まります。
- 各企業、有給休暇取得率向上に向けた制度や施策をおこなっている
- 有給休暇を取得させる場合、従業員ごとの『年次有給休暇管理簿』を作成し、保管する義務が生じる
- 有給休暇の取得は、労使間の協定を条件に、半日単位・時間単位、計画的付与などの柔軟な対応が可能となっている
以下で詳しく解説します。
目次
有給休暇(有休)の取得率とは
有給休暇の取得率とは、雇用主が従業員に付与した年次有給休暇の日数を実際に従業員が取得した割合です。
有給休暇(有休)取得率の平均値と目標値
2019年に厚生労働省が発表した就労条件総合調査では、2018年の取得率は52.4%、取得した日数は9.4日であったことが明らかになりました。目標数値である70%と比較して低い数値となっています。
▼企業規模別有給休暇取得率
1,000人以上 | 58.6% |
300〜999人 | 49.8% |
100〜299人 | 49.4% |
30〜99人 | 47.2% |
企業規模が大きいほど取得率は高い傾向にあるようです。これらの数値を基準にしつつ、目標値を目指して有給休暇の取得率を上げられるよう企業側でも対策をおこないましょう。
有給休暇(有休)の取得率の計算方法
有給休暇の取得率は、下記の計算式で算出します。
取得率(%)=全雇用者の有休取得日数計÷全雇用者の有休付与日数計×100
※有休取得日数計には、前年度有給休暇の繰越分を取得した分を含む。
※有休付与日数計には、雇用主の定める特別休暇(慶弔・夏休みなど)および前年度繰越分の有休を含まない。
※年次有給休暇は発生日から2年間で時効となり、消滅する(労働基準法第115条)。
有給休暇の取得率の計算例
ここからは、有給休暇の前年度繰越をしなかった場合とした場合に分けて、有給休暇の取得率の算出例をご紹介します。
取得率の計算例1(前年度繰越なし)
付与日数 | 取得日数 | |
従業員A | 20日 | 15日 |
従業員B | 20日 | 10日 |
従業員C | 10日 | 5日 |
全雇用者の有休取得日数計=15+10+5=30
全雇用者の有休付与日数計=20+20+10=50
40÷50×100=8%(有休取得率)
取得率の計算例2(前年度繰越あり)
繰越日数 | 付与日数 | 取得日数 | |
従業員A | 10日 | 20日 | 25日 |
従業員B | 0日 | 20日 | 15日 |
従業員C | 0日 | 10日 | 5日 |
全雇用者の有休取得日数計=25+15+5=45
全雇用者の有休付与日数計=20+20+10=50 (前年度繰越分を含めない)
45÷50×100=90%(有休取得率)
労働基準法で定められた年次有給休暇の付与日数については、以下の記事をご参照ください。

有給休暇(有休)の取得率を向上させる方法
次に、企業で有給休暇取得率アップに取り組むための方法を解説します。有給休暇はいくつかの方法で取得促進することが可能です。
半日単位・時間単位での付与
有給休暇の取得は原則として日単位ですが、半日単位もしくは時間単位での取得も認められています。従業員は午前休や午後休など、柔軟に有給休暇を利用することができるため、取得率の向上につながります。
- 労使協定の締結
- 年5日が上限(時間単位の合算)
計画的付与(計画年休)
計画的付与(計画年休)とは、有給休暇のうち5日を超える日数を、計画的に休暇取得日として割り振れる制度です。例えば15日間の有給休暇を付与した場合、5日を超えた10日間を計画的付与の対象とすることができます。
※指定日の決め方は、労使協定の内容に拠ります。
- 労使協定の締結
あらかじめ取得日を決めておくことで、「上司や同僚が休んでないのに休みにくい」「プロジェクト途中で休みにくい」といった従業員の心理的負担を取り除き、取得率の向上につながります。
計画的付与日は、取得義務がある年5日に含まれます。
連続休暇制度での付与
連続休暇を設定しやすい、事業の閑散期や三大連休(GW・夏季・年末年始)を利用し、有給休暇を取得させる方法もあります。
- 休暇期間の重複を避けるため、部署・チーム別、個別に取得する
- 業務への支障を避けるため、必要に応じた権限移譲や代役を立てる
- 上司が率先して取得し、部下たちが取得しやすい雰囲気をつくる
特別休暇としての付与
企業ごとに特別休暇を設け、有給休暇を付与する方法もあります。
- 慶弔休暇
- 病気休暇
- ボランティア休暇
- 研修休暇
- リフレッシュ休暇
オセロ休暇や育自分休暇、山ごもり休暇、浮世離れ休暇などユニークな特別休暇を設けている企業もあります。
有給休暇(有休)の算定期間とは
有給休暇が付与されるには、算定期間における全労働日の8割以上出勤することが条件となります。この算定期間とは、有給休暇を計算するための勤続期間のことです。
- 入社から6カ月間継続勤務していること
- 期間中全労働日の8割以上を出勤していること
全労働日とは
全労働日とは、算定期間の全日数から企業で定めた休日を差し引いた日数です。ただし、以下の日は含めません。
- 休日出勤させた日
- 使用者の責任で休業した日
- 正当なストライキ・争議行為により休業した日
- 法定外かつ休業規則で休日と決められている日に出勤させた日
出勤日とは
出勤日とは、算定期間の全日数中に出勤した日数のことです。
- 休日出勤日を除き、遅刻・早退した日
- 業務上起こった負傷・疾病などの療養のため休業した日
- 産前産後の女性が労働基準法65条の規定で休業した日
- 育児・介護休業法に基づき育児休業・介護休業した日
- 有給休暇を取得した日
【参考】年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 │ 厚生労働省
有給休暇(有休)の取得日数を確認・管理する方法
有給休暇の確認および管理には、働き方改革の一環として2019年4月より作成が義務付けられた『年次有給休暇管理簿』を用います。
管理簿は紙やエクセル、クラウドソフトなどで作成することが一般的です。ただし、紙への手書きや関数を組んでからのエクセルへの入力は非常に煩雑な作業となるため、クラウドソフトを活用しましょう。
有給休暇管理簿では、以下の項目を管理します。
- 各従業員の有給休暇の時季(年次有給休暇を取得した日付)
- 日数(年次有給休暇を取得した日数)
- 基準日(従業員に年次有給休暇を申請する権利が発生した日)
管理簿を確認すれば取得状況をチェックすることができ、取得率の計算にも用いることができます。
【参考】年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 │ 厚生労働省
まとめ
企業は、有給休暇の取得率を高め、従業員の労働環境を整えていく必要があります。有給休暇の取得・算出で想定できるトラブルを防ぐため、以下の対処をおこないましょう。
- 有給休暇の算出・申請書処理による工数増加
- 従業員への説明や問い合わせ対応
- 付与日数や取得率の算出ミス
- 従業員への説明および有給休暇(有休)申請書提出の促し
- 人的ミス防止、業務簡略化のための管理システム導入
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