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36協定とは? 締結・届出の方法や、届け出ないことでのリスクなど徹底解説

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こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。

従業員に対して残業や休日出勤をおこなわせる企業が締結する必要がある「36協定」。36協定を締結しないとどうなるのか? 36協定の締結・届出の方法、締結後の残業時間の上限などをまとめました。

この記事で分かること
  • 36協定とは何か、なぜ重要なのか?
  • 残業や休日出勤の上限とは?
  • 36協定を結ばなかった場合のリスク
  • 36協定の締結方法
  • 電子申請による36協定の届出

36協定とは何か?

36協定(時間外労働協定)は、使用者が労働者に対して法定労働時間を超える時間外労働や休日勤務などを命じる場合に、労働組合などと結ばなければならない協定のことをいいます。
労働基準法では、労働者の労働時間について、以下のように定めています。

使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

上記を「法定労働時間」といい、使用者が残業や休日出勤など法定労働時間以上の労働を求める場合には、あらかじめ労働組合等と書面で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

36協定とは何か?

出典:36(サブロク)協定とは|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省

36協定の「特別条項」とは?

36協定を届け出ることで使用者は労働者に時間外労働をおこなわせることが可能になりますが、労働基準法第36条第5項は時間外労働の条件を「1カ月45時間、1年360時間」と定めています。これ以上の時間外労働については、「臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合」に限って認められることになります。これを「特別条項」といい、使用者は通常の36協定とは別に書面として労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、2019年の法改正によって、特別条項についても以下の上限規制が設けられました。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1カ月あたり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度

上記に違反した場合や36協定を締結せずに法定労働時間を超えて残業させた場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

36協定と特別条項の仕組みを図示すると以下のようになります。

36協定の「特別条項」とは?

参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

36協定の様式と書き方

通常の36協定と、36協定の特別条項の様式は以下からダウンロード可能です。

主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省

36協定の様式と書き方

書き方については以下の「36協定届の記載例」と「36協定届の記載例(特別条項)」から確認できます。

36協定届の記載例

36協定の様式と書き方

36協定届の記載例(特別条項)

36協定の様式と書き方

36協定はいつまでに出せばいいのか?

36協定に決まった提出期限はありません。ただし、有効期限があるために、原則的に「毎年」労働基準監督署に届け出る必要があります。特に、1月や4月を起算日として1年間の有効期間を定めている場合が多いので、残業がある使用者は36協定の有効期間を確認し、有効期限が切れている場合にはすみやかに36協定を届け出なければなりません。

36協定を結ぶ上でのポイントは以下のとおりです。

  • 「1日」「1カ月」「1年」について、時間外労働の限度を定める
  • 協定期間の「起算日」を定める
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内にすることを協定する
  • 限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限る

参考:36協定の届出の時期です

36協定を締結する上での3ステップ

【ステップ①労働者の代表を選出する】

36協定は「使用者」と「労働者の代表」が結ぶものです。労働者の代表は、次の者をいいます。

  • 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
  • 上記(1)の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

また、過半数代表者を選任する上での留意点は以下のとおりです。

  • 管理監督者でないこと
  • 36協定締結する者を選出することを明らかにした上で、投票・挙手等の方法で選出すること
  • 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑におこなうことができるよう、必要な配慮をおこなわなければならない、とされています。

【ステップ②過半数代表者と使用者で36協定を締結する】

使用者と過半数代表者は、以下の事項について協定しなければなりません。

  • 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
  • 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
  • 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
  • 1日について延長することができる時間
  • 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
  • 有効期間

【ステップ③管轄する労働基準監督署に提出】

36協定の締結は事業場単位でおこないます。支店や工場を複数持つ使用者であれば、その支店や工場ごとに36協定を締結し管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。

参考:時間外労働の限度に関する基準

36協定の届出を電子申請でおこなう方法

36協定はe-Govにて電子申請することが可能です。e-Govで申請する場合は「各事業場単位・特別条項付きで申請する」方法と、「本社で一括届出手続きする」方法があります。また、e-Gov以外でも、電子申請や手続き業務の工数を削減することに特化した民間のクラウドサービスでは、36協定の届出がより簡単におこなえるようになっています。

36協定のまとめ

近年は過労死の報告が相次ぎ、ニュースでも大きく取り上げられる問題となっています。過度の労働を強いて従業員が心身を壊すことは、従業員本人・企業・社会にとって大きな損失です。このような問題を解決するため、働き方改革の1つとして、36協定・特別条項の上限規制と厳罰化がおこなわれました。企業は収益化を最大化させるためにも、36協定を正しく締結しコンプライアンスを高める必要があります。

とはいえ36協定をはじめとする手続き業務は転記やチェック、届出には大きな時間を要するものです。「オフィスステーション 労務」は、このような労務の手続きを効率化し、コスト削減・コア業務へ集中することを可能にします。

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