基礎知識
配偶者控除と配偶者特別控除の年末調整について徹底解説

年末調整における配偶者控除は、2017年までは配偶者のパート収入のみが基準でした。しかし2018年からは控除を受ける納税者本人(以下、本人)の給与年収も控除額に関わってきます。しかも、2020年にも改正が行われる予定です。まずは配偶者控除と配偶者特別控除のアウトライン、所得控除額を説明します。また、配偶者に臨時収入があった場合などのイレギュラーなケースと2020年の税制改正についても解説します。
目次
配偶者控除と配偶者特別控除のアウトラインを紹介
配偶者の年収が一定額以下の場合、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかにより、年末調整で所得控除ができます。それぞれのアウトラインを見ていきましょう。なお、両方の所得控除を併用することはできません。
<配偶者控除のアウトライン>
次の条件のすべてを満たす場合には、所得控除が可能です。
1.配偶者の条件
- 婚姻関係にあること
- 本人と同じ家計であること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(パート収入など給与のみの場合は年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていないこと
- 白色申告者の事業専従者でないこと
2.本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与のみの場合は年収1,220万円)であること
<配偶者特別控除のアウトライン>
次の条件のすべてを満たす場合には、所得控除をすることができます。
1.配偶者の条件
- 婚姻関係にあること
- 本人と同じ家計であること
- 他の人の扶養親族となっていないこと
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(パート収入など給与のみの場合は年収103万円超201万6千円未満)であること
- 青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていないこと
- 白色申告者の事業専従者でないこと
2.本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与のみの場合は年収1,220万円以下)であること
合計所得金額とは、給与の場合は年収から給与所得控除額を差し引いた残額のことを指します。
配偶者控除と配偶者特別控除で控除できる金額は?
配偶者控除と配偶者特別控除の控除できる金額は配偶者と本人の合計所得金額によって決まります。
<配偶者控除で控除できる金額>
配偶者の年齢に応じて、次の金額になります。
- 一般の配偶者:38万円
- その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の配偶者:48万円
また、配偶者が障害者の場合、配偶者控除のほかに、障害者控除27万円(特別障害者の場合、最高75万円)が受けられます。
<配偶者特別控除で控除できる金額>
本人と配偶者の合計所得金額に応じて、以下の金額となります。
本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配偶者の合計所得金額 | 38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
本人と配偶者に臨時収入がある場合は要注意
本人と配偶者に臨時収入がある場合、たとえばパートでの年収が103万円以下でも合計所得金額が38万円を超えるため、配偶者控除が受けられません。また、本人の給与年収が1,220万円以下でも、臨時収入により合計所得金額が1,000万円を超えれば、配偶者控除と配偶者特別控除の対象外です。臨時収入の例はおもに次のとおりです。
<具体例>
- 不動産投資による不動産所得(収入-経費)
- 原稿料、仮想通貨などの副業収入による雑所得
- 不動産、株式の売却による譲渡所得
年収の偽りの申告はいずれ発覚する
年末調整のとき、不正に配偶者控除や配偶者特別控除を受けるため、勤務先に本人や配偶者などの給与年収を実際より少なく年末調整書類に記入しても、税金はごまかせません。パートやアルバイトでの給与は年収の大小に関係なく、給与支払報告書の提出義務があるからです。給与支払報告書により市区町村へ通知されるため、税務署が照会すれば本当の年収を把握できる仕組みになっています。たとえば、配偶者の年収が200万円を超えているのに、100万円と申告して、配偶者控除を受けたとしても、勤務先に対し、税務署が間違いを指摘してきます。
配偶者控除と配偶者特別控除は2020年に改正される
配偶者控除と配偶者特別控除の2020年の税制改正は次のとおりです。
<配偶者控除 2020年の税制改正>
配偶者の合計所得金額の条件が「38万円以下」→「48万円以下」と10万円引き上げられます。
<配偶者特別控除 2020年の税制改正>
配偶者の合計所得金額の条件が「38万円超123万円以下」→「48万円超133万円以下」と10万円引き上げられます。
しかし、給与年収の場合、給与所得控除額という合計所得金額から差し引く金額が基本的に10万円引き下げられるため、配偶者控除と配偶者特別控除の条件となる給与年収は税制改正前とほぼ同額(厳密に同額にならないケースあり)です。
まとめ
2018年からの年末調整では、配偶者控除と配偶者特別控除を計算するときに、配偶者の合計所得金額だけでなく、本人の年収の把握することが求められます。たとえば、本人の合計所得金額が1,000万円(給与年収が1,220万円)を超えていれば、自動的に配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。このように配偶者控除と配偶者特別控除の本人と配偶者の合計所得金額によって所得控除の金額は異なります。そのため、特に配偶者の年収を正しく申告させましょう。
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