お役立ち情報

雇用契約書とは?作成義務や方法、内容が無効、違法になるケースなどを解説【テンプレートあり】

投稿日:

社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード

こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。

正社員・契約社員・パートタイム・アルバイトなど従業員を雇用する企業には、労働条件の明示が義務づけられています。雇用契約書の作成義務や作成方法、雇用契約書が労働法に違反し無効になるケースなどをまとめました。

この記事で分かること
  • 雇用契約書とは何か、雇用時に必須なのか
  • すぐに使える雇用契約書テンプレート
  • 雇用契約書の内容が無効になるケース

雇用契約書とは?

雇用契約書とは何か?

雇用契約書は労働契約書とも呼ばれ、一般的に会社(使用者)と従業員(労働者)の間で労働条件を明らかにするために交わされる契約書をいいます。

雇用契約書に記載すべき事項

労働基準法は、トラブルになりやすい労働条件について、正社員・パートタイム・アルバイトを問わずすべての労働者に対して書面で明示することを使用者に義務づけています。このため、雇用契約書をもって明示する場合は、以下の事項について記載しなければなりません。

必ず明示しなくてはならない事項 労働契約の期間
有期労働契約を更新する場合の基準
就業の場所・従事する業務の内容
始業・終業時刻
所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間
休日
休暇
交代制勤務をさせる場合には終業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払いの方法・昇給
退職に関する事項(解雇の理由を含む)
会社でその制度を定めている場合に明示しなければならない事項 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
・退職手当の決定・計算・支払の方法
・退職手当支払いの時期に関する事項
臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
安全衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
表彰、制裁に関する事項
休職に関する事項

【参考】労働基準法 第十五条 労働条件の明示

雇用契約書に記載する日付

労働契約書の日付は、労働契約書がいつ作成され、契約がいつから効力を持つかを示すものです。労使トラブルに発展した際に、労働契約書の日付が重要になってくることがあるため、「労働契約書を作成した日付」と「契約を締結した日付」の両方を記載しておくと安心です。

雇用契約書は不要なのか?

労働契約は原則的に、「労使双方で合意したとき」に成立します。このため、メールや口頭のやりとりでも労働契約は成立するとされ、雇用契約書の作成は法律上の義務ではありません。つまり、雇用契約書がなくてもただちに違法となるわけではなく、罰則もありません。

ただし、上記のとおり労働者に対して明示しなければならない内容は存在します。このため「雇用契約書」として明記し双方で契約書を交わすケースのほか、「労働条件通知書」として労働者に一方的に明示するケースもあります。

なお、従業員とのトラブルを回避するために、労働条件通知書により通知をおこなう場合には、労使ともに内容に合意する旨の一文と、労使の署名・押印欄を設けておくことが推奨されています。

雇用契約書・労働条件通知書のテンプレート

雇用契約書に関しては以下からテンプレートをダウンロード可能です。

雇用契約書 – 無料テンプレート公開中 – 楽しもう Office

雇用契約書

また、労働条件通知書については以下の厚生労働省のウェブページでダウンロード可能です。テンプレートは「一般労働者用」「短時間労働者用」「派遣労働者用」「建設労働者用」「林業労働者用」がそれぞれWordとPDFでダウンロードできます。

主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省

主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省

雇用契約書が労働法に違反するケース

使用者である会社は雇用契約の内容を定めることができますが、雇用契約に記載があればすべての労働条件が有効になるわけではありません。労働条件の効力は、以下のように優先順位が存在します。

労働条件の法的効力

労働協約・就業規則・労働契約の3つには、以下のような違いがあります。

種類 締結・作成 形式 効力の発生
労働協約 労働組合と使用者が締結 書面 原則として労働組合の組合員のみ
就業規則 使用者が作成
(※常時10人以上の場合に作成義務)
書面 事業場の全労働者
労働契約 個々の労働者と使用者が締結 口頭でも有効 契約する労働者のみ

雇用契約書のなかで労使が同意した内容であっても、法的効力が優先する条件が存在する場合は、その内容が無効となり、労働基準法に基づき自動的に修正されることになります。このため、雇用契約書を作成する際には、人事・労務関係の法改正をチェックする必要があります。

雇用契約書まとめ

法的には作成義務のない雇用契約書ですが、労使双方が契約内容に同意していることを明らかにし、後々のトラブルを避けるためには作成した方がベターと言えます。

一方で、一人ひとりの労働者に対して個別に契約書を作成することは、時間と手間を要します。そこで、人事・労務担当者の手続きの手間と時間を削減するべく開発された「オフィスステーション 労務」は、法改正に自動対応したシステムで、簡単に雇用契約書を作成&オンラインで契約を完結できるようにしています。

なお、「オフィスステーション 労務」が入社手続きの手間をどのように削減するのかは、以下から確認可能です。

労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!

カンタン 30秒で完了

必須 業態
必須 氏名
必須 会社名
必須 従業員数
パート・アルバイトを含む
  • 1名以上 - 49名以下
  • 50名以上 - 99名以下
  • 100名以上 - 299名以下
  • 300名以上 - 999名以下
  • 1,000名以上 - 1,999名以下
  • 2,000名以上
必須 勤務先の
メールアドレス
必須 電話番号
必須 個人情報の取り扱い

そのほかの関連知識